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03月06日-02号

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  1. 北谷町議会 2014-03-06
    03月06日-02号


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    最終取得日: 2021-07-10
    平成26年  3月 定例会(第413回)    平成26年第413回北谷町議会定例会会議録(第2日目)       開議 平成26年3月6日(木)10時00分       散会 平成26年3月6日(木)15時47分出席議員  1番 金城紀昭議員  2番 仲栄真恵美子議員  3番 玉那覇淑子議員  4番 宮里歩議員  5番 與儀 誠議員  6番 仲地泰夫議員  7番 稲嶺盛仁議員  8番 田場健儀議員  9番 大浜ヤス子議員 10番 仲村光徳議員 11番 照屋正治議員 12番 洲鎌長榮議員 13番 大嶺 勇議員 14番 平良徹夫議員 15番 喜友名朝眞議員 16番 新城幸男議員 17番 亀谷長久議員 18番 中村重一議員 19番 宮里友常議員欠席議員    なし説明のため出席した者の職氏名 町長         野国昌春 副町長        神山正勝 教育長        川上啓一 総務部長       謝花良継 会計管理者兼会計課長 知念喜忠 住民福祉部長     松田つや子 建設経済部長     仲地 勲 教育次長       比嘉良典 町長室長       岸本 満 総務課長       佐久本盛正 企画財政課長     玉那覇 修 税務課長       金城睦彦 住民課長       上間恒昭 福祉課長       与儀 司 子ども家庭課長    西田由紀 保健衛生課長     伊波興繁 経済振興課長     根間朝弘 都市建設課長     仲宗根義覚 施設管理課長     照屋一博 教育総務課長     鉢嶺宗則 学校教育課長     徳村永盛 社会教育課長     比嘉敬文 学校給食センター所長 太田守男 水道課長       伊禮秀樹職務のため出席した事務局職員の職氏名 議会事務局長     知念良哲 議会事務局次長    與那覇保 主任主事       兼城広美   平成26年第413回北谷町議会定例会議事日程(第2号)             平成26年3月6日(木)10時00分開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 議案第14号 平成26年度北谷町一般会計予算について(議案説明)日程第3 議案第15号 平成26年度北谷町国民健康保険特別会計予算について(議案説明)日程第4 議案第16号 平成26年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算について(議案説明)日程第5 議案第17号 平成26年度北谷町公共下水道事業特別会計予算について(議案説明)日程第6 議案第18号 平成26年度北谷町水道事業会計予算について(議案説明)日程第7 議案第3号 北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について日程第8 議案第4号 北谷町景観条例の制定について日程第9 議案第5号 北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例の制定について日程第10 議案第6号 北谷町下水道条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第7号 北谷町水道給水条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第8号 不動産の取得について日程第13 議員派遣の件平成26年3月6日(木) △開議(10時00分) (開議宣告) ○宮里友常議長  これから本日の会議を開きます。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○宮里友常議長  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、3番 玉那覇淑子議員及び4番 宮里 歩議員を指名します。 △日程第2 議案第14号 平成26年度北谷町一般会計予算について ○宮里友常議長  日程第2 議案第14号 平成26年度北谷町一般会計予算についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  おはようございます。それでは、議案第14号 平成26年度北谷町一般会計予算について、その概要及び提案理由について御説明申し上げます。 平成26年度北谷町一般会計予算の総額は134億6千760万円で、前年度予算額に比べて4億4千810万円の増となっています。 本年度の予算につきましては、町民福祉の向上、地域経済の活性化、教育環境の整備推進に重点を置いた予算を編成しています。 はじめに、町民の福祉向上を図るため、引き続きがん検診、婦人科検診、おたふくかぜ、水痘(水ぼうそう)、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の公費助成、また、子育て支援策として認可外保育施設に通う保護者の負担軽減を図る支援制度の拡充、さらに学校給食において第3子以降の児童生徒を対象とした給食費の補助を実施していきます。 つぎに、観光・リゾート産業の振興を更に推進するため北谷町観光情報センターを情報発信拠点とし、県内外からの観光客誘客に関する諸事業を実施していきます。 また、教育環境の整備推進を図るため、浜川幼稚園園舎改築事業、北谷第二小学校改築事業、また、学習環境の充実・強化を図るため学力向上学習支援員スクールソーシャルワーカースクールサポーターを新規に配置し実施していきます。 歳入について、自主財源と依存財源別に申し上げますと、自主財源は、およそ65億円で前年度構成比に比べて5.2パーセントの減となり48.7パーセントとなっています。 依存財源は、およそ69億円で前年度構成比に比べて13.2パーセントの増となり51.3パーセントとなっています。 自主財源の主な特徴として、1款の町税では土地の負担調整、新築家屋等の増により前年度に比べて約2億8千万円の増、また、17款の財産収入では、主に桑江伊平土地区画整理事業の保留地処分金と浜川漁港多目的利用施設整備事業における用地売払収入金を合せて約6億4千万円を見込んでいます。しかし、前年度に比べると約2億7千万円の減となっています。 依存財源の特徴として、県支出金において主に沖縄振興特別推進交付金に係る事業の財源として約5億7百万円を計上しています。 また、地方債において、沖縄振興特別推進交付金を活用した事業で町負担分を充当するため沖縄振興特別推進交付金事業債6千450万円を計上しています。 次に歳出について、性質別経費の状況で申し上げます。 人件費、扶助費、公債費で構成される「義務的経費」につきましては、およそ54億5千万円で、前年度予算額に比べて約3億8千万円の増となっています。 主に、消費税引上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金、子育て世代への影響を緩和するとともに、子育て世代の消費の下支えを図る観点から臨時的な給付措置として子育て世帯臨時特例給付金の支給に伴う措置、また、認可外保育施設に入所する保護者の負担軽減措置としての扶助費を計上しております。 次に「投資的経費」につきましては、およそ23億8千万円で、前年度予算額に比べて約11億3千万円の減となっています。 主な普通建設事業として、フィッシャリーナ整備事業基盤整備工事、町営砂辺住宅建替工事、浜川幼稚園園舎改築工事、北谷第二小学校改築事業、また、新規事業としてコミュニティバス導入検討調査業務、北玉2・4号線すべり止め舗装工事、北谷公園野球場スコアボード改修工事などがございます。 次に「その他の経費」につきましては、約56億1千万円で、前年度予算額に比べて約1億6千万円の増となっています。 主な内容として、駐留軍用地跡地利用推進調査委託墓地基本計画策定業務委託町立博物館基本計画業務委託給食センター施設整備基本計画などの委託料、また、子育て支援施策として保護者の経済的負担の軽減を図るため多子(3人以上)世帯に対して学校給食費助成事業などの事業費が計上されています。 以上、平成26年度北谷町一般会計予算の概要について御説明申し上げましたが、議案の具体的内容につきましては、総務部長から説明させたいと存じますので、御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○宮里友常議長  謝花良継総務部長。 ◎謝花良継総務部長  議案第14号 平成26年度北谷町一般会計予算について、説明いたします。 はじめに歳入から御説明いたします。 資料につきましては、予算書の10ページから御覧ください。 1款の町税につきましては、本年度予算額44億4千65万6千円は、前年度当初予算額41億5千819万3千円に比べて2億8千246万3千円(6.8パーセント)の増となっています。 それぞれの項別に説明申し上げますと、<1項>町民税14億1千651万円は、前年度予算額13億4千336万円に比べて7千315万円(5.4パーセント)の増となっております。増となった主な要因は、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度~35年度の10年間、町民税均等割税額に500円が加算されたこと、また、前年度から高額所得者数が増えている実績を見込んでの増となっております。 <2項>固定資産税27億8千129万6千円は、前年度予算額25億8千811万4千円に比べ、1億9千318万2千円(7.5パーセント)の増となっています。増となった主な要因は、土地の負担調整等に伴う増、新築家屋の増等によるものです。 <3項>軽自動車税7千682万8千円は、前年度予算額7千71万8千円に比べ、611万円(8.6パーセント)の増となっています。主な要因は、課税台数の増加に伴うものであります。 <4項>町たばこ税1億4千531万7千円は、前年度予算額1億3千599万6千円に比べ、932万1千円(6.9パーセント)の増となっています。 <5項>鉱産税、<6項>特別土地保有税は説明を省略いたします。 <7項>入湯税2千70万円は、前年度予算額2千万円に比べ70万円(3.5パーセント)の増となっています。 2款地方譲与税6千19万2千円、3款利子割交付金838万1千円、4款配当割交付金443万2千円、5款株式等譲渡所得割交付金126万8千円、6款地方消費税交付金2億5千812万7千円、7款自動車取得税交付金771万3千円は、沖縄県からの交付見込額通知に基づき計上しております。 8款国有提供施設等所在市町村助成交付金2億9千954万1千円は、前年度予算額3億1千448万8千円に比べ1千494万7千円(4.8パーセント)の減となっています。これは、前年度実績に基づき計上しています。 9款施設等所在市町村調整交付金5億3千852万4千円は、前年度予算額5億3千809万4千円に比べ43万円(0.1パーセント)の増となっています。これは前年度実績に基づき計上しています。 10款 地方特例交付金608万1千円は、前年度予算額888万6千円に比べ280万5千円(31.6パーセント)の減となっています。 県市町村課からの試算表に基づき計上しています。 11款 地方交付税13億9千500万円は、前年度予算額14億8千万円に比べ8千500万円(5.7パーセント)の減となっています。 普通交付税12億9千500万円は、県市町村課からの交付税試算表に基づき試算した額を計上しており、前年度予算額13億8千万円に比べ8千500万円(6.2パーセント)の減となっています。 主な要因として、町税の増収見込みに伴う基準財政収入額の大幅な増により基準財政需要額の減による見込みとなっています。 特別交付税については、前年度と同額の1億円を計上しております。 12款交通安全対策特別交付金569万円は、前年度予算額555万1千円に比べ13万9千円(2.5パーセント)の増となっています。 13款分担金及び負担金1億7千314万6千円は、前年度予算額1億8千323万8千円に比べ1千9万2千円(5.5パーセント)の減となっています。 主な要因として、美浜駐車場管理運営事業分担金(滞納分)1千199万9千円が平成25年度中に完済されたことで減になっています。 14款使用料及び手数料2億974万1千円は、前年度予算額1億6千568万4千円に比べ4千405万7千円(26.6パーセント)の増となっています。 主な要因として、海業振興センター、砂辺町営住宅の供用開始による増となっています。 15款国庫支出金22億5千186万9千円は、前年度予算額15億3千150万3千円に比べ7億2千36万6千円(47パーセント)の増となっています。 主な内容は、電線共同溝整備事業交付金1億385万8千円、浜川幼稚園園舎改築事業国庫補助金1億4千123万9千円、伊礼原遺跡用地先行取得補助金1億5千190万3千円、また、消費税引上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として支給する臨時福祉給付金補助金1億5千22万2千円、同じく子育て世代への影響を緩和するとともに、子育て世代の消費の下支えを図る観点から臨時的な給付措置として支給する子育て世帯臨時特例給付金4億690万7千円を計上しております。 16款県支出金15億5千377万6千円は、前年度予算額13億2千104万4千円に比べて2億3千273万2千円(17.6パーセント)の増となっています。 主な内容は、沖縄振興公共投資交付金事業として、町営砂辺住宅建替整備事業、桑江伊平土地区画整理事業北谷小学校屋根改修事業北谷幼稚園屋根改修事業、また、沖縄振興特別推進市町村交付金として、コミュニティーバス導入検討事業特定駐留軍用地内土地取得事業基金北谷公園野球場スコアボード改修事業学力向上学習支援員派遣事業スクールソーシャルワーカー派遣事業などの財源として計上しています。 17款財産収入6億4千338万9千円は、前年度予算額9億2千233万1千円に比べ2億7千894万2千円(30.2パーセント)の減となっています。 主な内容は、浜川漁港多目的利用施設整備事業における用地売払収入金3億4千408万7千円と桑江伊平土地区画整理事業における保留地処分金4千642万円を計上しています。 18款寄附金は説明を省略いたします。 19款繰入金8億5千480万2千円は、前年度予算額12億6千254万2千円に比べ4億774万2千円(32.3パーセント)の減となっています。 主な内容は、桑江伊平土地区画整理事業の財源2千312万8千円、フィッシャリーナ整備事業に係る財源3億9千866万6千円、特定駐留軍用地内における土地を取得するため特定駐留軍用地内土地取得事業基金から2億5千300万円を繰入金として計上しています。 20款繰越金は説明を省略いたします。 21款諸収入1億3千449万5千円は、前年度予算額1億2千629万8千円に比べ819万7千円(6.5パーセント)の増となっています。 22款町債5億2千77万4千円は、町債は、前年度予算額5億8千725万8千円に比べ6千648万4千円(11.3パーセント)の減となっています。 主な内容として、臨時財政対策債4億5千627万4千円は、沖縄県の試算表に基づき試算した額を計上しており、前年度予算額4億8千665万8千円に比べ3千38万4千円(6.2パーセント)の減となっています。 沖縄振興特別推進交付金事業債6千450万円円は、沖縄振興特別推進交付金を活用した事業で町負担分を充当するため計上しております。 次に、歳出予算について説明いたします。 予算書は46ページからになっております。併せて説明資料も御参照下さい。 主な内容の説明となりますので、ページが途中飛び飛びとなりますけども、ページの左上の款項がございますが、そちらの方も御参照下さい。 それでは説明いたします。 1款議会費1億5千601万9千円は、前年度予算額1億5千884万6千円と比べ282万7千円(1.8パーセント)の減となっています。 主な内容として、職員給与費において定年退職に伴う一般職給及び職員手当等の減となっています。 次に52ページになります。 2款総務費15億7千400万円は、前年度予算額19億4千689万2千円に比べ3億7千289万2千円(19.2パーセント)の減となっています。 <1項>総務管理費13億2千645万6千円は、前年度予算額17億368万9千円に比べ3億7千723万3千円(22.1パーセント)の減となっています。 主な内容として、本町における公共交通の現状、住民ニーズを把握するためコミュニティーバス導入検討事業1千279万8千円、特定駐留軍用地内土地取得事業として土地購入費2億5千万円を計上しています。 次に、90ページになります。 <2項>徴税費1億3千122万5千円は、前年度予算額1億2千673万4千円と比べ449万1千円(3.5パーセント)の増となっています。 主な内容として、資産税賦課管理費における固定資産評価関連業務委託料899万1千円、コンビニ収納業務の実施に伴う振替手数料269万1千円を計上しています。 次に、96ページになります。 <3項>戸籍住民基本台帳費7千279万5千円は、前年度予算額7千357万4千円と比べ77万9千円(1.1パーセント)の減となっています。 次に、100ページでございます。 <4項>選挙費3千98万7千円は、前年度予算額3千69万6千円と比べて29万1千円(0.9パーセント)の増となっています。 主な内容として、町議会議員選挙費937万1千円、県知事選挙費県委託金)782万6千円を計上しています。 次に、106ページでございます。 <5項>統計調査費205万4千円は、前年度予算額170万2千円に比べ352千円(20.7パーセント)の増となっています。 次に、110ページの方でございます。 <6項>監査委員費1千48万3千円は、前年度予算額1千49万7千円に比べ1万4千円(0.1パーセント)の減となっています。 112ページの3款民生費43億9千756万4千円は、前年度予算額42億9千208万円に比べ1億548万4千円(2.5パーセント)の増となっています。 <1項>社会福祉費23億3千809万8千円は、前年度予算額21億3千837万1千円と比べ1億9千972万7千円(9.3パーセント)の増となっています。 増の主な内容として、消費税引上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金事業費1億4千348万2千円の計上となっています。 次に、138ページでございます。 <2項>児童福祉費20億5千946万6千円は、前年度予算額21億5千370万9千円と比べ9千424万3千円(4.4パーセント)の減となっています。 主な内容として、消費税引上げに際し、子育て世代への影響を緩和するとともに、子育て世代の消費の下支えを図る観点から臨時的な給付措置として子育て世帯臨時特例給付金4千298万円を計上しています。 次に、170ページでございます。 4款衛生費8億1千733万円は、前年度予算額8億4千888万7千円に比べ3千155万7千円(3.7パーセント)の減となっています。 <1項>保健衛生費4億633万円は、前年度予算額4億5千421万円と比べ4千788万円(10.5パーセント)の減となっています。 主な内容として、子宮頸がん予防ワクチンにおいて健康被害の発生により積極的な接種勧奨を差し控えているため前年度に比べて予防接種委託料2千90万2千円、北谷町保健相談センター空調設備改修工事事業の完了に伴い5千384万7千円が減となっています。 次に、188ページでございます。 <2項>清掃費4億1千100万円は、前年度予算額3億9千467万7千円と比べ1千632万3千円(4.1パーセント)の増となっています。 主な要因として、倉浜衛生施設組合負担金、塵芥処理に係る委託料が増となっています。 次に、192ページでございます。 5款労働費2千272万9千円は、前年度予算額2千243万円に比べて1万3千円(0.1パーセント)の減となっています。 次に、194ページの6款でございます。 6款農林水産業費6億482万5千円は、前年度予算額5億9千863万5千円に比べ619万円(1パーセント)の増となっています。 <1項>農業費940万円は、前年度予算額816万8千円と比べて123万2千円(13.1パーセント)の増となっています。 増の主な内容として、農業振興対策事業費において町民農園整備実施設計委託料513万6千円を計上しています。 次に、198ページでございます。 <2項>林業費については、説明を省略いたします。 <3項>水産業費5億9千22万7千円は、前年度予算額5億8千640万1千円と比べ382万6千円(0.7パーセント)の増となっています。 主な内容として、フィッシャリーナ整備事業費において前年度比1千374万4千円増で、5億4千313万8千円を計上しています。 次に、206ページでございます。 7款商工費1億8千245万4千円は、前年度予算額1億9千619万3千円と比べて1千373万9千円(7.5パーセント)の減となっています。 主な内容として、観光振興事業費において北谷町観光情報センター建設工事の完了に伴い工事請負費3千万円となっています。 次に、218ページでございます。 8款土木費17億9千107万7千円は、前年度予算額14億2千488万9千円と比べ3億6千618万8千円(25.7パーセント)の増となっています。 <1項>土木管理費9千4万2千円は、前年度予算額7千2万円と比べ437万2千円(28.6パーセント)の増となっています。 主な内容として、職員給料及び、職員手当等の増となっています。 次に、224ページでございます。 <2項>道路橋梁費2億8千970万8千円は、前年度予算額2億4千169万8千円と比べ4千801万円(19.9パーセント)の増となっています。 主な内容として、美浜無電柱化整備事業7千218万8千円、美浜18号線改良事業(無電柱化関連)8千470万5千円の計上となっています。 次に、230ページでございます。 <3項>河川費は説明を省略いたします。 <4項>都市計画費11億1千932万9千円は、前年度予算額9億8千万4千円と比べ1億3千932万5千円(14.2パーセント)の増となっています。 主な内容として、奈留川排水路POL部分改修事業2億1千500万円、北谷公園野球場スコアボード改修事業1億6千万円、北谷公園温水利用型健康運動施設(ちゅら-ゆ)温泉場揚ポンプ購入費475万2千円、風力発電施設解体工事1千566万円の計上となっています。 次に、244ページでございます。 <5項>住宅費2億9千182万2千円は、前年度予算額1億3千289万5千円と比べ1億5千892万7千円(119.6パーセント)の増となっています。 主な内容として、町営砂辺住宅整備事業において前年度比1億5千836万5千円増の2億8千853万円の計上となっています。 次に、246ページでございます。 9款消防費<1項>消防費4億638万9千円は、前年度予算額4億2千277万7千円と比べて1千504万8千円(3.4パーセント)の減となっています。 次に、248ページでございます。 10款教育費17億6千416万7千円は、前年度予算額14億8千376万8千円と比べて2億8千39万9千円(18.9パーセント)の増となっています。 <1項>教育総務費2億4千827万1千円は、前年度予算額2億2千464万8千円と比べ2千362万3千円(10.5パーセント)の増となっています。 主な内容として、学習環境の充実・強化を図るため学力向上学習支援員配置事業1千544万6千円、児童・生徒指導体制の推進と教育相談体制の充実を図るためスクールソーシャルワーカー派遣事業307万5千円、障害のある幼児、児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するため北谷町特別支援教育支援員派遣事業3千932万1千円を計上しております。 次に、264ページでございます。 <2項>小学校費3億9千392万5千円は、前年度予算額2億7千482万7千円と比べ1億1千909万8千円(43.3パーセント)の増となっています。 主な内容として、浜川小学校外構整備事業682万6千円、北谷第二小学校併行防音事業859万8千円、北谷小学校屋根改修工事3千781万8千円、北谷第二小学校校舎改築実施設計業務委託料8千89万2千円、北谷第二小学校屋内運動場耐震対策事業949万8千円を計上しております。 次に、286ページでございます。 <3項>中学校費1億6千136万5千円は、前年度予算額2億4千732万円と比べ8千595万5千円(34.8パーセント)の減となっています。 主な内容として、北谷中学校耐震対策事業の完了に伴う事業費9千36万8千円の減、桑江中学校屋内運動場耐震対策事業630万6千円、桑江中学校柔剣道場除湿換気設備設置工事に係る事業費746万4千円を計上しています。 次に、300ページでございます。 <4項>幼稚園費4億2千353万7千円は、前年度予算額1億4千855万5千円と比べ2億7千498万2千円(185.1パーセント)の増となっています。 主な内容として、北谷幼稚園屋根改修事業600万8千円、浜川幼稚園園舎改築事業2億6千27万9千円を計上しています。 次に、314ページでございます。 <5項>社会教育費3億8千402万3千円は、前年度予算額4億4千896万3千円と比べ6千494万円(14.5パーセント)の減となっています。 主な内容として、桑江地区学習等供用施設空調機設置工事費330万9千円、伊礼原遺跡用地取得に係る事業費7千237万4千円の減、町立博物館基本計画業務委託1千866万3千円、伊礼原遺跡整備基本計画策定業務委託972万円、蔵森(クランモー)発掘調査事業487万2千円の計上となっています。 <6項>保健体育費1億5千304万6千円は、前年度予算額1億3千945万5千円と比べ1千359万1千円(9.7パーセント)の増となっています。 主な内容として、子育て支援施策として保護者の経済的負担の軽減を図るため多子(3人以上)世帯に対して学校給食費助成事業629万7千円、北谷町立学校給食センター施設整備基本計画策定業務委託722万4千円の計上となっています。 次に、350ページでございます。 11款災害復旧費は、説明を省略いたします。 12款公債費9億2千81万8千円は、前年度予算額7億9千563万4千円に比べ1億2千518万4千円(15.7パーセント)の増となっています。 主な内容として、平成23年度に地方債資金により先行取得した伊礼原遺跡用地取得事業における起債償還の開始に伴い増となっています。 次に、360ページでございます。 13款諸支出金7億7千21万4千円は、前年度予算額7億6千845万5千円に比べ175万9千円(0.2パーセント)の増となっています。 主な内容は、キャンプ桑江北側返還跡地まちづくり基金積立金4千642万円、浜川漁港多目的利用施設整備地区開発基金積立金3億7千142万9千円、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金8千460万9千円、特定駐留軍用地内土地取得事業基金積立金1億8千625万円を計上しています。 次に、366ページでございます。 14款予備費は前年度と同額の6千万円を計上しています。 次に議案書6ページの「第2表 地方債」について説明いたします。 平成26年度の地方債については、沖縄振興特別推進交付金事業債として沖縄振興特別推進交付金を活用した事業で町負担分を充当するため6千450万円、臨時財政対策債として4億5千627万4千円を計上しています。 以上をもちまして、「平成26年度北谷町一般会計予算」について説明と致します。 ○宮里友常議長  これで説明を終わります。 △日程第3 議案第15号 平成26年度北谷町国民健康保険特別会計予算について ○宮里友常議長  日程第3 議案第15号 平成26年度北谷町国民健康保険特別会計予算についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第15号 平成26年度北谷町国民健康保険特別会計予算について、その概要及び提案の理由について御説明いたします。 平成26年度北谷町国民健康保険特別会計予算の総額は37億5千753万1千円で、前年度予算額に比べて1億1千191万4千円の増となっています。 本年度の国保税収入については前年度とほぼ横ばいの水準と予測しておりますが、医療費については前年度に比べ増加傾向にあります。 本町の国民健康保険被保険者の一人当たり医療費につきまして平成24年度は約23万3千円で、平成23年度の約23万円と比較して3千円の増加となっています。 県内市町村の平均一人当たり医療費が約26万8千円で、前年度と比較して約9千円増加していることから、本町の増加率は県平均と比較するとゆるやかではあるものの、平成26年度においても増加傾向が続くものと考えております。 本年度は増加傾向にある医療費を抑制するため、特定健診の受診率向上と特定保健指導の強化に引き続き取り組むこととしています。 以上、平成26年度北谷町国民健康保険特別会計予算の概要について御説明申し上げましたが、議案の具体的内容につきましては、住民福祉部長から説明させたいと存じます。 御審議のうえ、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○宮里友常議長  松田つや子住民福祉部長。 ◎松田つや子住民福祉部長  議案第15号 平成26年度国民健康保険特別会計予算について御説明いたします。 予算書8ページの歳入予算から主なものについて御説明いたします。併せて、別冊の説明資料も御参照下さい。 1款、1項国民健康保険税の総額は7億5千520万2千円で、前年度に比べて273万3千円(0.4パーセント)の増となっています。 2款一部負担金、10ページの3款使用料及び手数料については、説明を省略いたします。 次に、4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金8億3千624万6千円は、前年度に比べて4千307万6千円(5.4パーセント)の増となっています。 増となった主な要因は、歳出予算の2款保険給付費が増加したため、当該経費に係る国庫負担金が増加となっております。 2目高額医療費共同事業負担金3千428万8千円は、前年度予算に比べて366万7千円(9.7パーセント)の減となっています。沖縄県国民健康保険団体連合会からの通知に基づき計上しています。 3目特定健康診査等負担金423万6千円は、前年度に比べて17万2千円の減となっております。 2項県補助金、1目財政調整交付金4億6千9万9千円は、前年度に比べて4千454万3千円(10.7パーセント)の増となっております。 次に、5款1項療養給付費交付金1億597万9千円は、前年度に比べて1千735万円(19.6パーセント)の増となっています。退職費被保険者の保険給付費が増加する見込みのため、当該交付金についても増となっております。 6款1項前期高齢者交付金7千242万4千円は、前年度に比べて4千215万8千円(36.8パーセント)の減となっています。社会保険診療報酬支払基金の試算に基づき計上しています。 次に12ページの7款県支出金でございます。 1項県負担金、1目高額医療費共同事業負担金3千428万8千円は、前年度に比べて366万7千円(9.7パーセント)の減となっています。 沖縄県国民健康保険団体連合会からの通知に基づき計上しています。 2目の特定健康診査等負担金423万6千円は、前年度に比べて17万2千円(3.9パーセント)の減となっております。 2項県補助金、1目財政調整交付金2億4千536万5千円は、前年度に比べて6千789万円(38.3パーセント)の増となっています。 次に、8款1項共同事業交付金の1目高額医療費共同事業交付金9千247万9千円は、前年度に比べて764万4千円(7.6パーセント)の減となっております。 2目の保険財政共同安定化事業交付金4億3千450万円は、前年度に比べて150万円(0.3パーセント)の減となっています。 9款の財産収入、10款寄附金については説明を省略いたします。 11款、1項繰入金、1目一般会計繰入金6億7千477万6千円は、前年度に比べて469万8千円(0.7パーセント)の減となっています。 節別では、1節の保険基盤安定繰入金が1億6千353万9千円で、前年度と比べて170万6千円の増となっています。 2節の職員給与費等繰入金は7千388万5千円で、前年度と比べて195万7千円の減となっております。 3節の出産育児一時金等繰入金は3千360万円で前年度と同額となっております。 4節財政安定化支援事業繰入金は3千957万9千円で、前年度と比べて506万6千円の減となっています。 5節のその他一般会計繰入金は3億6千417万3千円で、前年度と比べると61万9千円の増となっています。 内訳として国保被保険者の健康支援を目的として繰入れる「総合健康づくり支援事業繰入金」は1千676万円、国民健康保険特別会計の財源不足を補てんする目的で繰入れる「その他繰入金」については、3億4千741万3千円となっています。 12款繰越金、13款諸収入については説明を省略いたします。 次に18ページからの歳出予算について御説明いたします。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費5千294万4千円は、前年度と比べて184万7千円の増となっています。 次に20ページを御覧下さい。 2目連合会負担金866万9千円は、前年度と比べて66万4千円の増となっています。 次に22ページ、2項徴税費、1目賦課徴収費1千22万1千円は、前年度と比べて140万5千円の増となっています。 24ページの3項運営協議会費、26ページの4項趣旨普及費については説明を省略いたします。 次に、28ページの<2款>保険給付費でございます。 1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費17億6千700万1千円は、前年度に比べて8千100万円(4.8パーセント)の増となっています。 平成25年度の実績見込を参考に計上しています。 2目退職被保険者等療養給付費9千500万1千円は、前年度に比べて1千500万円(18.7パーセント)の増となっています。平成25年度の実績見込を参考に計上しています。 3目一般被保険者療養費1千200万円は、前年度に比べて100万円(9.1パーセント)の増となっています。 4目退職被保険者等療養費、5目審査支払い手数料については説明を省略いたします。 次に30ページでございます。 2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費2億3千700万円は、前年度と比べて800万円(3.5パーセント)の増となっています。平成25年度の実績見込を参考に計上しています。 2目の退職被保険者等高額療養費1千800万円は、前年度と比べて200万円(12.5パーセント)の増となっています。 次に、34ページを御覧下さい。 4項出産育児諸費、1目出産育児一時金5千40万円は、前年度予算額と同額を計上しています。 36ページの5項葬祭諸費160万円についても、前年度予算額と同額を計上しています。 次に、38ページでございます。 3款1項後期高齢者支援金等、1目後期高齢者支援金5億4千507万9千円は、前年度と比べて739万7千円(1.3パーセント)の減となっています。社会保険診療報酬支払基金の試算に基づき計上しています。 40ページの4款前期高齢者納付金等、及び42ページの5款老人保健拠出金は説明を省略いたします。 次に、44ページでございます。 6款1項介護納付金2億3千867万8千円は、前年度と比べて420万2千円(1.8パーセント)の増となっています。社会保険診療報酬支払基金の試算に基づき計上しております。 次に、46ページ7款1項共同事業拠出金6億5千839万3千円は、前年度と比べて86万8千円(0.1パーセント)の減となっています。沖縄県国民健康保険団体連合会からの通知に基づき計上しております。 次に、48ページでございます。 8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費1千706万2千円は、前年度と比べて104万6千円(5.8パーセント)の減となっています。 前年度に引き続き特定健康診査の受診率向上を図るため個別健診・集団健診の自己負担額を無料にすることとしております。 50ページの2項保健事業費、1目疾病予防費1千482万4千円は、前年度と比べて541万3千円(57.5パーセント)の増となっています。 増の主な要因は、平成26年度から沖縄県国民健康保険特別調整交付金補助金を活用して、特定健診受診率の向上と、特定保健指導の強化のため保健事業業務嘱託員1名を採用予定としております。 52ページの9款基金積立金、54ページの10款公債費、56ページの11款諸支出金、60ページの12款予備費については説明を省略いたします。 以上をもちまして、平成26年度北谷町国民健康保険特別会計予算についての説明と致します。 ○宮里友常議長  これで説明を終わります。 しばらく休憩いたします。 △休憩(10時56分) △再開(11時06分) ○宮里友常議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
    △日程第4 議案第16号 平成26年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算について ○宮里友常議長  日程第4 議案第16号 平成26年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第16号 平成26年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算について、その概要及び提案理由を御説明申し上げます。 平成26年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算は、歳入歳出それぞれ2億9千471万4千円で、前年度当初予算額と比較すると1千802万4千円の増となっております。 なお、詳細については、住民福祉部長に説明させますので、御審議の上、議決を賜りますようお願いいたします。 ○宮里友常議長  松田つや子住民福祉部長。 ◎松田つや子住民福祉部長  議案第16号 平成26年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。 予算書6ページの歳入予算から御説明いたします。併せて、説明資料も御参照下さい。 1款後期高齢者医療保険料は2億3千332万8千円で、前年度と比較して1千273万5千円(5.8パーセント)の増となっています。被保険者数の増加と保険料限度額の引き上げが主な要因となっています。なお、限度額は55万円から57万円に引き上げとなります。 2款使用料及び手数料、3款寄附金については、説明を省略いたします。 4款繰入金は6千78万9千円で、前年度と比較して529万2千円(9.5パーセント)増となっています。 1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金は2千115万2千円で、前年度と比較して275万8千円(15パーセント)の増額となっています。人事異動に伴う職員給与費の増額が主な要因です。 2目保険基盤安定繰入金は3千963万7千円で、前年度と比較して253万4千円(6.8パーセント)増加となっています。 5款繰越金、6款諸収入、及び7款国庫支出金については、説明を省略いたします。 次に、10ページからの歳出予算について御説明いたします。 1款総務費は2千15万2千円で、前年度と比較して275万8千円(15.9パーセント)の増になっています。 1項総務管理費、1目一般管理費は1千546万9千円で、前年度と比較して195万5千円(14.5パーセント)の増額となっています。人事異動に伴う職員給与費の増額が主な要因となっています。 2項1目徴収費は468万3千円で、前年度と比較して80万3千円(20.7パーセント)の増となっています。新システム移行に伴う納付書等のアウトソーシング費用の増額が影響しております。 2款後期高齢者医療広域連合納付金は2億7千303万9千円で、前年度と比較して1千528万円(5.9パーセント)の増額となっています。被保険者数の増加、保険料賦課限度額引き上げにより、徴収保険料及び保険基盤安定負担金の増額が見込まれるためであります。 3款諸支出金、4款予備費については説明を省略いたします。 以上をもちまして、平成26年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算の説明といたします。 ○宮里友常議長  これで説明を終わります。 △日程第5 議案第17号 平成26年度北谷町公共下水道事業特別会計予算について ○宮里友常議長  日程第5 議案第17号 平成26年度北谷町公共下水道事業特別会計予算についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第17号 平成26年度北谷町公共下水道事業特別会計予算について、その概要及び提案理由を御説明申し上げます。 平成26年度北谷町公共下水道事業特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ7億8千78万2千円で、前年度予算額に比べて8千969万5千円の増額となっております。 本年度の予算編成にあたっては、既存公共下水道施設の維持管理業務、桑江伊平土地区画整理事業地内の公共下水道整備工事、長寿命化計画による公共下水道改築工事、砂辺排水路設計委託料、宇地原排水路設計委託料及び地方公営企業法適用業務委託費を計上しており、本町における下水道事業の拡充及び雨水排水対策を講じるため必要となる予算を提案するものであります。 歳入においては下水道使用料及び手数料が前年度より890万円増の4億1千235万5千円となっております。 国庫支出金が600万円の皆増及び沖縄振興公共投資交付金が4千920万円の皆増となっており、一般会計繰入金は521万2千円増の1億2千502万8千円及び基金繰入金は4千777万1千円減の970万3千円を計上しております。 諸収入が789万1千円増の4千198万9千円を計上していますが、主に消費税還付金及び還付加算金及び受託事業収入によるものであります。 町債は6千20万円増の1億3千510万円を計上しております。 歳出においては、総務費として、職員の人件費並びに一般管理事務に要する経費として1千641万3千円を計上しております。 施設費については、下水道施設の維持管理及び水洗化普及に要する経費並びに流域下水道の処理及び建設に要する経費として6億2千276万7千円を計上しております。 公債費については、町債の元金償還及び利子の支払いに要する経費として1億3千960万円を計上しております。 以上、予算の概要について御説明申し上げましたが、具体的内容等につきましては、建設経済部長より説明させたいと存じますので、御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○宮里友常議長  仲地 勲建設経済部長。 ◎仲地勲建設経済部長  議案第17号 平成26年度北谷町公共下水道事業特別会計予算について、説明いたします。 平成26年度北谷町公共下水道事業特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ7億8千78万2千円で、前年度と比較すると8千969万5千円、(約13パーセント)の増額となっております 7ページから12ページの歳入について説明いたします。 1款使用料及び手数料、1項1目下水道使用料4億1千202万円については、前年度より896万1千円の増額となっております。これは、一般下水道使用料及び米軍下水道使用料の増額によるものであります。 2項1目手数料33万5千円については、店舗及び住宅の新築、増改築等に伴う排水設備工事の設計審査手数料26万4千円並びに指定店許可手数料の7万円及び督促手数料1千円の合計額を計上しております。 2款分担金及び負担金、2項1目負担金140万5千円については、嘉手納基地及びキャンプ瑞慶覧の米軍汚水処理に関する水質検査に要する費用に充当するものとして関係市町村の負担分を計上しております。 3款国庫支出金、1項1目下水道事業費国庫補助金600万円については、浸水対策下水道事業として砂辺排水路実施設計委託料を計上しております。 4款県支出金、1項2目沖縄振興公共投資交付金4千920万円については、未普及解消下水道事業及び地震対策下水道事業として、桑江伊平土地区画整理事業地内の公共下水道整備工事費及び長寿命化計画による公共下水道改築工事費を計上しております。 5款繰入金、1項1目一般会計繰入金1億2千502万8千円については、雨水排水路施設の維持管理費及び整備事業費並びに補助事業に伴う起債償還金に充当するものとして計上しております。 2項1目基金繰入金970万3千円については単独整備事業への財源としており、併せて繰入金1億3千473万1千円を計上しております。 6款繰越金、1項1目繰越金は、繰越額の確定後計上するため費目存置として1千円を計上しております。 7款諸収入、1項及び2項については説明を省略します。 3項1目雑入2千327万8千円については、社会保険料2万9千円、消費税還付金及び還付加算金2千324万8千円及び公務災害補償基金負担金精算金収入1千円の合計額を計上しております。2目水洗便所改造資金貸付償還金12万5千円については、平成23年度に貸付けた水洗便所改造資金貸付金の返済額を計上しております。 4項1目受託事業収入1千858万3千円については、キャンプ瑞慶覧及び嘉手納基地からの汚水処理に関する事務処理経費であり、関係市町村との協定に基づき事務局となっている本町が実施する当該事務処理の事務費として計上しております。 8款町債、1項1目下水道事業債1億3千510万円については、公共下水道事業債として補助事業に係る起債額3千680万円及び流域下水道事業債として流域下水道建設負担金に係る起債額9千830万円を計上しています。 次に、13ページから30ページの歳出について説明いたします。 1款総務費、1項1目一般管理費1千641万3千円の主な歳出について説明致します。 2節給料、3節職員手当等及び、4節共済費については、職員1人分の人件費487万6千円を計上しています。 9節旅費28万9千円については、下水道事業団の県外研修旅費を計上しております。 11節需用費、12節役務費については説明を省略いたします。 13節委託料1千24万5千円については、水道課への下水道使用料徴収事務委託料998万2千円及び消費税申告書作成業務委託料26万3千円を計上しております。 19節負担金補助及び交付金63万7千円については、日本下水道協会等に対する負担金30万2千円及び、職員研修負担金33万5千円を計上しております。 次に17ページの2款施設費、1項施設費、1目維持管理費3億7千720万2千円の主な歳出について説明致します。 1節報酬及び、4節共済費については、嘱託員1人分の人件費259万5千円を計上しております。 11節需用費878万2千円については、主に下水道ポンプ場の電気料金等の光熱水費及び修繕料を計上しております。 12節役務費については説明を省略いたします。 13節委託料3千321万9千円については、公共下水道施設の適正な維持管理を行うため、排水路及び汚水管渠の清掃と、テレビカメラによる調査並びに汚水の水質検査、ポンプ場の清掃及び機械・電気設備の運転管理・点検等のための委託料を計上しております。 15節工事請負費1千830万4千円については、新築及び既設住宅改造等に伴う新たな公共桝の設置工事、県道24号線バイパス汚水管移設工事及び老朽化による汚水管渠、雨水排水路の改修工事に要する費用を計上しております。 19節負担金補助及び交付金については、平成26年度に見込んでいる年間約612万立方メートルの汚水処理に要する流域下水道処理負担金3億1千47万5千円及び、水洗便所改造資金補助金として300万円を計上しております。 21節貸付金50万円は、水洗便所改造資金貸付金となっており、貸付件数2件を予定して計上しております。 27節公課費については説明を省略いたします。 次に19ページの2款1項2目下水道事業費2億4千556万5千円の主な歳出について説明致します。 1節報酬、2節給料、3節職員手当等及び、4節共済費については職員3人分及び、嘱託員1人分の人件費2千401万5千円を計上しております。 11節需用費43万4千円は、備品修繕、消耗品費及び、燃料費を計上しております。 12節役務費は、省略いたします。 13節委託料3千25万2千円は、地方公営企業法適用業務委託費、宇地原排水路調査測量設計業務委託費及び、砂辺排水路調査測量設計業務委託費を計上しております。 14節使用料及び貸借料29万9千円は、自動車借上料を計上しております。 15節工事請負費9千112万6千円は、補助事業として桑江伊平土地区画整理事業地内の公共下水道整備工事費及び長寿命化計画による公共下水道改築工事費、並びに単独事業として桑江排水路門扉等設置工事に要する費用を計上しております。 19節負担金補助及び交付金9千938万1千円につきましては、県が実施する中部流域下水道関連の施設整備事業で、本町の負担額を計上しております。 次に、23ページの3款公債費、1項1目元金及び2目利子については、現在までの下水道施設整備に要した事業費の起債元金及び利子償還額となっております。町債の平成25年度末現在高見込額は、18億6千863万6千円で、借入残高に対する本年度の元利償還額は、元金9千238万9千円、利子が4千721万1千円となっており、合計額1億3千960万円を計上しております。 次に、25ページの4款諸支出金、1項1目土地取得費につきましては、財産取得が生じた場合に備えて費目存置1千円の予算を計上しております。 次に、27ページについて、4款諸支出金、2項1目財政調整基金積立金は、費目存置で1千円の予算を計上しております。 次に、29ページの5款予備費、1項1目予備費につきましては、200万円の予算を計上しております。 次に3ページの「第2表 地方債」について、説明いたします。 平成26年度の地方債については、公共下水道事業及び流域下水道事業2件の起債を設定し、起債限度額はそれぞれ3千680万円及び9千830万円としております。 以上、平成26年度北谷町公共下水道事業特別会計予算についての説明といたします。 ○宮里友常議長  これで説明を終わります。 △日程第6 議案第18号 平成26年度北谷町水道事業会計予算について ○宮里友常議長  日程第6 議案第18号 平成26年度北谷町水道事業会計予算についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第18号 平成26年度北谷町水道事業会計予算について、その概要及び提案理由を御説明申し上げます。 平成26年度北谷町水道事業会計予算は、収益的収入及び支出の予定額において、収入は9億3千352万円となっており、収益的支出は8億6千639万8千円となっております。 また、資本的収入は1千17万5千円で、それに対する資本的支出は1億179万2千円を計上しております。 以上、平成26年度北谷町水道事業会計予算について、その概要を御説明申し上げましたが、具体的内容につきましては、水道課長から説明させたいと存じますので、御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○宮里友常議長  伊禮秀樹水道課長。 ◎伊禮秀樹水道課長  議案第18号 平成26年度北谷町水道事業会計予算について、御説明申し上げます。 平成26年度北谷町水道事業会計予算、1ページを御参照下さい。 第2条に定める平成26年度予算に係る業務予定量としては、給水戸数1万1千329戸、年間総給水量が403万224立方メートルで、前年度予算に対し7万5千695立方メートルの増を予定しております。 また、主要な建設改良事業としては、桑江・伊平土地区画整理事業地内の配水管布設工事及び設計業務委託等を予定しております。 次に、第3条収益的収入及び支出の予定額について、御説明申し上げます。 収益的収入の水道事業収益は、9億3千352万円の計上で、前年度予算額と比較しますと8千240万8千円の増となっております。 これは、主に給水水量が増えることによる給水収益の増加及び消費税率の引き上げに伴うものであります。 事業収入の主なものは、第1項営業収益の8億5千912万4千円で、収入総額の92パーセントを占めております。その中で、6億4千459万が水道使用料による給水収益となっております。また、嘉手納基地とキャンプ瑞慶覧に対する基地給水料として、2億205万8千円を計上しております。 第2項営業外収益の5千819万9千円は、主に受取利息及び長期前受金戻入であります。 第3項特別利益の1千619万7千円は、基地給水に係る消費税の還付金を計上しております。 次に、収益的支出の水道事業費用については、8億6千639万8千円を予定しております。前年度予算額と比較しますと3千71万円の増となっております。これは、主に受水費が増えたことが要因となっております。 第1項営業費用は、受水費、配水及び給水費、総係費及び減価償却費等で8億1千45万5千円を計上しております。その中でも沖縄県企業局から購入する受水費は4億7千193万円で、営業費用の58パーセントを占めております。 第2項営業外費用3千280万4千円は、企業債の支払利息等を計上しております。 第3項特別損失2千213万9千円は、過年度の損益修正損として、不能欠損金等の見込み額及びその他特別損失を計上しております。 次に、第4条の資本的収入及び支出の予定額について御説明申し上げます。 資本的収入は、1千17万5千円で、第2項の補助金920万1千円は、厚生労働省からの国庫補助事業に対する2分の1の補助金となっております。 第3項他会計負担金97万2千円は、消火栓設置に係る一般会計からの負担金を収入予定としております。 次に、資本的支出1億179万2千円は、前年度予算額に対し323万1千円の増となっております。これは、主に企業債償還金及び工事費等による増となっております。 第1項建設改良費の5千322万6千円は、主に配水管布設工事費等を計上しております。 第2項企業債償還金4千708万9千円は、建設改良費に充てるため借り入れた企業債の償還金であります。 第3項国庫補助金返還金47万7千円は、水道事業に関する補助金取り扱い要領により、決算において国庫補助金に対する消費税相当分が仕入れ控除の対象となった場合の返納金を計上しております。 以上のとおり、資本的収入・支出について御説明申し上げましたが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9千161万7千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしたいと考えております。 次の5条、6条及び7条については、説明を省略させていただきます。 なお、3ページ以降に予算に関する説明書といたしまして、重要な会計方針に係る事項についての注記として、予算の実施計画、キャッシュ・フロー、給与費明細書、そして財務諸表などの参考書を添付しておりますので、御参照下さい。 以上、平成26年度北谷町水道事業会計予算についての具体的内容の説明といたします。 ○宮里友常議長  これで説明を終わります。 なお、議案第14号から議案第18号までの質疑については、後日3月11日に行います。 △日程第7 議案第3号 北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について ○宮里友常議長  日程第7 議案第3号 北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例の制定についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第3号 北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について、その概要及び提案の理由を御説明申し上げます。 墓地等の建設の際には、墓地、埋葬等に関する法律により、都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。また、国の「墓地経営・管理の指針」において墓地の経営者は、地方公共団体や公益法人、宗教法人のみが認められております。しかし、本県の墓地は、戦前から特有の形態であり、個人墓の設置が認められてきた経緯があります。 このような歴史的な背景から沖縄県では、独自に法律施行細則を制定し、その細則の中で個人墓地を例外として容認してきました。 この度、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に基づく、沖縄県知事の権限に属する事務のうち、法第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等の事務について、平成26年4月1日から本町に事務移譲することとしたことから、墓地等の経営の許可基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるため、北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例を制定するものであります。 以上、北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について、提案理由を御説明申し上げましたが、具体的な内容につきましては住民福祉部長から説明させたいと存じます。 御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○宮里友常議長  松田つや子住民福祉部長。 ◎松田つや子住民福祉部長  議案第3号 北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について、内容を御説明申し上げます。 条例の制定に際しまして、本町及び沖縄県の歴史的かつ文化的な背景に基づく墓地・埋葬の在り方を尊重し、承継されるよう配慮しております。また、この条例を運用することにより、町民、墓地等経営者及び墓施工業者、行政が協働して、墓地の適正な管理の実効性を高め、墓地行政の計画的な遂行と住民サービスの向上を図ってまいりたいと考えております。 それでは、条例について御説明いたします。資料として規則も添付しておりますので、御参照ください。 この条例は13の条文で構成されております。 第1条は(条例の趣旨)となっております。 墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定に基づき、墓地等の経営の適正化を図るため、墓地等の経営等の許可の基準や手続その他必要な事項を定めることとしております。 第2条は(用語の定義)となっております。 本条例における用語の意義は、法で使用する用語の定義であることを定めています。 第3条は(経営の主体)となっております。 国の「基地経営・管理の指針について(平成12年厚生省通知)」では、墓地経営の主体は、原則、市町村等の地方公共団体であり、それにより難い場合には宗教法人または公益法人に限るとされております。その指針に従い第1号から第3号までを定めております。 第4号及び第5号については、沖縄県の慣習を勘案し、条例にて例外的に個人墓地及び地縁団体による墓地経営を認めることとしております。 第4条は(事前協議等)となっております。 近年、住宅地の開発に伴い、墓地と住宅が混在した住宅地域が形成されております。これまで、沖縄県の細則においても事前協議について明確に規定されていなかったことや沖縄県の慣習等により、墓地に許可が必要であることが周知徹底されず、無許可での墓地建設が多数を占めている現状がございます。そこで、本条において、墓地等を建設予定している者が、事前に町と協議を行うことで、無許可墓地建設や住民間のトラブルを未然に防ぐことにつながると考えております。 第5条は(説明会の開催)となっております。 本条は、基本的に地方公共団体や宗教法人及び公益法人を対象とした条項となっております。住民へ不利益とならないよう申請予定者に説明会を義務付けた規定となります。 第6条は(隣接住民等及び周辺住民等との協議)となっております。 申請予定者は、隣接住民等及び周辺住民等と十分に協議しなければならないことを定めております。 第7条は(基地等の経営の許可)となっております。 申請に不備がなく、書類審査及び現地調査のうえ許可または不許可の決定を行います。 第8条は(設置場所の基準)となっております。 設置場所の基準は、規則で規定することを定めており、規則の内容は、これまでの沖縄県法律施行細則の規定に準じて設けております。ただし書きにおいて、町長が認めるときには、基準を緩和することができる旨を規定しております。 第9条は(基地等の構造設備の基準)となっております。 構造設備の基準についても、規則で規定することを定めており、規則の内容は、沖縄県の法律施行細則の規定に準じて定めております。ただし書きにおいて、町長が認めるときには、基準を緩和することができる旨を規定しております。 第10条は(立入調査)となっております。 町長は、必要があると認めるときは職員に、墓地又は納骨堂の経営者、または管理者の協力を得て墓地又は納骨堂の立入調査をさせることができることを定めております。 第11条は(勧告)となっております。 この条例に定める手続き等が正当になされていない場合に、町長は、申請者等に対し、勧告ができる旨を定めております。 第12条は(公表)となっております。 第11条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく従わない場合は公表できる旨を規定しております。 第13条は規則への委任を規定してあります。 次に附則であります。 第1項でこの条例の施行期日を平成26年4月1目と定めております。 第2項及び第3項は経過措置を定めております。 以上をもちまして、北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例についての説明といたします。 ○宮里友常議長  これから質疑を行ないます。 6番 仲地泰夫議員。 ◆6番(仲地泰夫議員)  では、議案第3号について若干質疑を行いたいと思います。 3条のほうから、質疑したいと思います。 「墓地を経営しようとするものは各号のいずれかに該当するものでなければならない。」ということで、これは1号から5号まで、いま御説明があったんですが、私はこれ以外にないのかなあと思ったら、また次の方に、「町長が町民の宗教的、感情的かつ公衆衛生、その他公共の福祉の見地から支障がないと認める墓地等の経営についてはその限りではない」という。 これはどのような経営主体を想定して、但しということになっているんでしょうか。 私はこの1号から2号以外にないと思いますけど、その辺もう少し詳しく御説明頂きますでしょうか。 ○宮里友常議長  伊波興繁保健衛生課長。 ◎伊波興繁保健衛生課長  ただいまの仲地議員の御質疑にお答え致します。 墓地埋葬法において、基本的には墓地の経営主体となるのは1号の地方公共団体、それから2号、3号の法人等という定めになっておりますけども、4号、5号につきましては、沖縄県の実態に即した内容とするために個人墓地等の設置ができるように、あるいは更に加えて自治会とか、郷友会とか、そういったところの共同墓地的なものが運営されることによって、墓地が安定的に経営されていくことをねらいとして4号、5号については定めております。 但し書きにおいて、町長が公衆衛生、その他公共の福祉の見地から支障がないと認める墓地等の経営ということでありますけども、これについては、例えば同居人の方、あるいは事実婚の方、それから例えば同居人の方の連れ子の方とか、そういった法的な婚姻関係とかは無い場合において、同居人等が亡くなった場合に、その同居人の方が墓地等を造るというような時に、総合的に判断をして可能であれば許可をしていくということで考えております。 なおその際には、法的な関係性が薄いものですから永続的、安定的に墓地が経営されるかということに関しては、非常に不安がつきまとう所でありますので、これについて継承者等についての、墓地等の継承者の確定とか、そういったものができない場合には、町の方でそのお墓については供養堂等に収骨をさせていただくというような条件を付けて、この但し書きについては運用していきたいというふうに考えております。以上です。 ○宮里友常議長  6番 仲地泰夫議員。 ◆6番(仲地泰夫議員)  それでは第8条について、若干お願いしたいと思います。 墓地等の設置場所についての基準、この基準を規則のほうでちょっと見てみますと、規則イの方で、国道、県道、その他主要道路、及び河川から30メートル離れているということなんですけど、これは当然町内の主要道路という意味だと私は理解しているんですけど、例えばこの主要道路というのは、この町内にあってはどのような道路を想定しているのか、例えば、私は宇地原出身ですので、玉上宇地原線については、この主要道路となっているのか、その辺ちょっとお聞きして。 ウについては、例えば人家から100メートル以上離れていると書かれていて、これはちゃんと規制できるんですか、宇地原なんか家の隣に全部墓になったりしていますけど、これから規制は大丈夫なんでしょうか。 それと、カの方で周辺の良好な景観を損ねることが無いということ、これもう少し詳しくどういった景観を損なわないということなのか、御説明お願いいたします。 8条の2のほうに、一番最後の方に、墓地の設置にかかる区域を町民の意見を聞いて指定することができると、ということは規制区域をこれから作っていくということですよね。その辺のちょっと御説明お願いいたします。 ○宮里友常議長  伊波興繁保健衛生課長。 ◎伊波興繁保健衛生課長  ただいまの仲地議員の御質疑にお答えいたします。主要道路の考え方でございますけども、墓地等に参拝をされる場合に使われるような道路、概ね人の往来が容易にできる道路、あるいは自動車等が出来るものと考えております。 そのような場合に、先ほどおっしゃっていました距離の関係が出てきますけども、これにつきましては、但し書きの方で設置場所の基準において土地の状況等及び公衆衛生、その他公共の福祉の見地から支障がないと認める時はこの基準を緩和することができるということの規定がございます。 これにおいて、その30メートル、あるいは100メートルという設定の基準を緩和していきながら、個人墓地の設定については許可を行っていくというふうなことで考えております。 それと良好な景観ということでございますけども、少し漠然として規定ではございますけども、周囲の景観に調和をしたものというようなことで考えていただきたいと思います。良好な景観につきましては。 それから、2項の墓地等の設置に係る区域を町民の意見を聞いて指定することができるということの御質問でございますけども、こちらに関しましては、墓地整備基本計画を平成26年度において策定をしていくというような考えでございまして、その中で、墓地等の指定区域について町民等の意見等も聞きながら設定をしていきたいということで、将来に向けて墓地許可区域について定めていくための規定として設定をさせていただいているところでございます。以上です。 ○宮里友常議長  6番 仲地泰夫議員。 ◆6番(仲地泰夫議員)  今回、提案された墓地の条例ですけど、これはやっぱり今後やっていくためには、そういった散在化した墓をまとめるという趣旨からも公営の、新川墓地公園だけでは全然足りないと思います。そういったことも含めて是非いろんなまとまった所に墓を作っていくという政策、そういったのも必要ではないかなあと思っておりますので、ぜひそういったところも御検討いただきたいと思います。 あと1つ、最後に、先ほど違反をした場合に、公表するとかありましたけど、具体的に違反した場合は、どうなるのか、罰則規定というのはこれに書かれていないんですよね。 これまでも私が住んでいる宇地原区もそうでしたけども、墓地行政の場合は、ややもすれば自分で作ってしまえば、作ってしまったものが勝ちというような感じがあったんですが、そういう意味で、そういう罰則規定みたいなものを決めて、やらないと、これは実効性というのはどうかなあと思いますけれど、その辺のところについて町の考え方を教えていただきたいと思います。 ○宮里友常議長  伊波興繁保健衛生課長。 ◎伊波興繁保健衛生課長  無秩序な墓地の建設については非常に土地利用とか、そういった面では地域住民の方々の良好な生活環境について若干そういったしわ寄せが来るということもございますが、基本的には公共的な施設、人々が必要としている施設になっているところから、その住んでいる方々との整合性のとれた秩序ある設置というのが望まれていきますけれども、それを自己本意な形で作っていくと非常に困ったことができますけども、墓地埋葬等に関する法律において罰則規定については定められております。 ただ私どもとしましては、そういった必要不可欠な設備ということに関しまして、町民が必要としている所からそういったものを適用するのではなく、事前協議等において十分に話し合いをし地域住民等の理解も得た上で、その設置の許可については図っていきたいというふうに考えておりますので、罰則規定をもって規制をしていくのではなく、話し合いでもって必要な墓地については指導をしながら設置して行きたいというふうに考えております。 ○宮里友常議長  他に質疑ありませんか。 12番 洲鎌長榮議員。 ◆12番(洲鎌長榮議員)  町民生活に非常に密着した条例ですので、ちょっと1,2点質疑をしたいと思います。 まず、町長の施政方針に謳われている、墓地の集約化と、この条例はどのように関係がありますかということをまず1点お聞きします。 それから、いまこの条例を設備する理由、そして県内ではだいたい、このような条例の整備状況というのは県内の状況が分かっておれば説明をしていただきたい。 それから、3条関係の1から5、これについては町内の状況は、現状はどうなっているか。1から5項に対して。 それから既存の、今ある墓地、これは適用されるのか、現在の墓地についてどのように対応をするのか。 そして、まず事前協議、4条関係ですが、事前協議の中での町長が特別な理由があると、認めるときと認めるときというのは、これ限りではない。この例示をしていただきたい。こういった場合は必要ありませんよと。 それから5条に説明会の開催というのがあります。例えば新川墓地公園について設置する場合についても、この説明会というのが必要なのかどうか。 それから、6条の申請予定者ということで、これが協議が不調に終わった場合は、どうのようになるか。 9条に関しても、町長が緩和することができるということになっておりますけども、これはどういったことを想定をしているのか。 それから、先ほどの説明がちょっと、私は条例の罰則はしてないけれども、この4号は設置者の4、5については、これは特例、沖縄県の特例事情、これは無許可のものについては法律で罰する規定があるんじゃないですか。法律、条例を越えて、先ほど話し合いでやっていくということでしたけれども、この辺の確認をしたいと思います。 そしてこれには、そういった意味では私は申請者以外のものについての事がこの条例には定められていないんじゃないかなあと思うんですけども、非常の点についてまず分かりやすく説明をしていただきたいなあと思います。 ○宮里友常議長  しばらく休憩いたします。 午後は1時30分から会議を開きます。 △休憩(12時05分) △再開(13時30分) ○宮里友常議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 伊波興繁保健衛生課長。 ◎伊波興繁保健衛生課長  洲鎌議員の先ほどの御質疑にお答えいたします。。町長の施政方針と、本条例の条例化との関係についてでございますけども、墓地の集約化について進めていく上で、町民の方々が墓地の建設を要望されていくということについては、秩序だった手続きによって墓地の設置については認めていくということで今回の条例化を設定させていただきます。 そうする中で、無許可による墓地の建設を指導していきながら適正に墓地建設については指導していきたいということでございまして、その中で、新川墓地公園の既存の墓地公園についても進めていきながら、墓地の改葬の際には新川墓地公園等の利用も進めながらやっていきたいということで考えております。 それから規則ではなく、条例化をした理由は何かということでございますけども、今回沖縄県知事から権限移譲を受けまして墓地の許可権限を北谷町長名で行っていくにあたりましては、その許可の権限を行うということ、それから不許可の場合も有り得るということ等々を考えまして、その行政処分につきましては、義務の制限等も伴いますので、条例で制定をしていくのがよいだろうということで条例化の案を提案させていただいております。 それから県内の墓地関連条例の条例制定の状況でございますけども、現在36の市町村が権限移譲を受けておりますが、その中で15の市町村が条例化によって対応しているところでございます。残りの市町村は規則が21、事務取扱要領で10ということでございます。 それから第3条1項から5項までの現状についてでございますが、第1項の地方公共団体、これは本町がそれに当たりますので、新川墓地公園の1件ということでございます。 それから2号、3号につきましては宗教法人が町内には2件あります。 それから5番目の個人墓地についてでございますけども、昭和57年から今年の2月末までに申請があった個人墓地の件数と致しましては123件になっております。こちらの方は適正な手続きを踏んで申請がなされた件数となっております。その他のものについては無許可、あるいは戦前からの墓地だということで理解しております。ただ町内においては、まだかなりの数の墓地があるものと認識はしております。 4項の字の区域、その他自治会等、血縁に基づいて形成された地域共同体団体とありますけども、こちらの方はまだ十分に把握はしてない所でございまして、将来そういったものが出たときの想定として、提案をさせていただいているところでございます。 それから既存墓地の対応はどのようにするかということでございますけども、この適正に申請がなされた123件につきましては、本町の今回の条例化によって申請がなされたものとみなすということで附則の方にある条項を適用いたしますが、それ以外の墓地につきましては、建替の際に適正に申請をしていただくように指導していきたいというふうに考えております。 それから第4条但し書き、「町長が特別な理由があると認めるときは」ということで、事前協議等の条項になっておりますけども、こちらの条項につきましては、事前協議が60日前までに行わないといけないというような条項になっておりまして、それについて60日前までにできない場合にはという場合の但し書きの適用なんですが、例えば申請関係人等が急病になって、できなかったということが考えられるところでございます。 その際にも、その申請日をずらしていただいて、60日前までに申請をしていただくと、いうような指導はいたします。けども、中身を伺ってどうしても60日を満たさない場合でもその中身について特別な理由があると認める時にはこの但し書きを適用させていただきたいというふうに考えております。 あと5条の説明会の開催ということでございますけども、新川墓地公園については既に墓地建設の許可が出ておりますので、必要はございませんが、今後新たに、地方公共団体等がそういった共同墓地を建設する際には、やはり説明会の開催も義務になっていくものと考えております。 それから、6条の申請予定者と隣接住民、周辺等の協議が不調に終わった場合はどうするかということでございますけども、不調に終わった内容についても聴き取りはいたしますけれども、繰り返し話し合いをもって調整が整うようにお願いをしていくところでございます。 最終的に不調に終わった場合においては、その中身について、事案ごとに審査をさせていただいてその中で公共の福祉等々と照らし合わせて判断をさせていただきたいというふうに考えております。 第9条の但し書き、この基準を緩和することができるというものについての適用は、どういったことがあるかということでございますけども、こちらの墓地等の構造設備につきましては、規則第7条の墓地等の構造設備の基準ということで、墓地と納骨堂、それから火葬場についてそれぞれ基準を定めております。 その中で、例えば道路の有効幅員は1メートル以上とするとか、あるいは雨水、汚水の滞留防止する排水設備を設けることとか、それから3割以上の緑地を適正に配置することとか、こういったものにつきましては、個人墓地には馴染まない所もあるということでございまして、排水設備については必要があれば設置をさせていきますが、通常の墓地の形状からすると、これについては個人墓地については該当しないのかなあというふうに考えておりますから、そういったものを勘案して、緩和することができるということで御理解していただきたいと思います。 それから無許可墓地については、どのように対応するかということで、罰則規定等も設定したほうが良いのじゃないのかということではなくて、罰則規定等の適用はどうするかということでございましたが、先ほど仲地議員の時に若干申し上げましたけども、墓地埋葬法の中にも罰則規定ございまして、その適用をどうするかということでございますけども、担当者と致しましては、その罰則規定については、最後の最後の手段ということで考えておりまして、その以前に十分に話し合い、指導を行って対応をしていきたいというふうに考えております。以上です。 ○宮里友常議長  12番 洲鎌長榮議員。 ◆12番(洲鎌長榮議員)  確認ですが、墓地埋葬法が昭和23年に適正されていますが、それによると10条に、その墓地の許可を受けなさいと書いてあるわけで、20条で罰則規定があるんですよ。ただこれは全部カバーするんです。ただ先ほど罰則ないという答弁は違いますよと、要するに無秩序に、要するに守らないのがおかしいと、得するようなあれじゃないよと、ちゃんとこれ法律で条令の上の定法であみをかけてありますよと、そうじゃないですかと、私はさっき聞いてわけですよ。だからその辺に、確認したところそうなっています。一応。 お聞きしますけれども、いま業務が増えますね、要するに新たな業務が増えますね、担当課として、その体制についてはどのように、従来どおりの、いまの職員体制でやるのか、体制についてはどのように考えているんですか。 ○宮里友常議長  伊波興繁保健衛生課長。 ◎伊波興繁保健衛生課長  ただいまの御質疑にお答えいたします。4月から権限移譲を受けて、新たに墓地等の権限許可を担うわけでございますけども、4月からの機構改革等の中で、環境衛生係として名称が変わってスタートをするわけでございますけども、いま現在、3人の体制で行っておりますが、4人体制で4月からは執行していくということの体制となっております。以上です。 ○宮里友常議長  12番 洲鎌長榮議員。 ◆12番(洲鎌長榮議員)  ちょっと確認しておきますけども、いま町内には、この墓地法律が適用されて、法律が23年からですから、現在までに、要するに手続きを得て作られている墓は、先ほどの申請があった123件と、法人による2件ですね。要するに概ね125件が手続きを得て設置されている墓地だと理解してよろしいですか。 ○宮里友常議長  伊波興繁保健衛生課長。 ◎伊波興繁保健衛生課長  ただいまの御質問にお答えいたします。町内の墓地関係につきましては、先ほどの申請のあった123件と、公営墓地の新川墓地公園の部分、それから宗教法人の1件ということになっております。以上です。 ○宮里友常議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  権限移譲により体制を3人から4人に増やすということでしたけれども、事務量が増えるということもありますけども、移譲による財政的な県からの支援というのはどういうになりますか。 それから、個々に関わる問題、かなり難しい問題を対応するわけですから、非常に大変だなという気もするんですけども、個人、あるいは宗教法人等がお墓を造りたいということで申請をすると、その条件、どうすれば作れる、どういう条件があればお墓を作ることができるかと、まとめて言えばどういうことかと、手短に説明できますでしょうか。 ○宮里友常議長  伊波興繁保健衛生課長。 ◎伊波興繁保健衛生課長  ただいまの中村議員の御質疑にお答えいたします。沖縄県から事務の特例の条例に関して権限移譲を受けて、県の代わりに事務を執行するわけでございますけども、その墓地等経営許可の権限移譲に伴う交付金というものがございまして、これは事務処理された件数に応じて本町に交付されるというものがございます。 墓地火葬場の経営の許可をした場合に、個人墓地の場合1件につき6千726円、法人墓地については2万2千188円というような形で、経営の許可、それから施設の変更、廃止の許可等々、5項目にわたりまして処理した件数に応じて、沖縄県から交付金が下りてくるというような形の財政支援となっております。 それから法人等の墓地を作る際の条件ということでございますけども、墓地につきましては、全てに言えることでございますが、土地については自己所有とすることと、それからその土地については、担保等が掛かっていないものとならないといけないと、それからその墓地を経営する法人につきまましては、安定的に経営ができる財政的基盤を有していかないといけないというような形の条件等がございまして、墓地経営については経営の基準として判断させていただくものとなっております。以上です。 ○宮里友常議長  しばらく休憩いたします。 △休憩(13時51分) △再開(13時54分) ○宮里友常議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 伊波興繁保健衛生課長。 ◎伊波興繁保健衛生課長  答弁もれがございました。先ほどは資格等についての部分でございましたけども、設置場所としましては、国道から、あるいは主要道路及び河川から30メートル以上離れていないといけない、それから公共的施設から、あるいは人家から100メートル以上離れていないといけないというような部分、それから地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域でないこと、周囲の良好な景観を損ねることがないことと、いうような部分が墓地等を建設する際の基準として考えているところでございますが、概ねこの基準を満たしていただくことを前提に、許可はさせていただきたいというふうに考えております。 その中で周辺住民等の理解、それから承諾等についても併せて許可する際のひとつの目安として考えていきたいというふうに考えております。以上です。 ○宮里友常議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  財政の件については、実績に基づく交付ということになるかと思いますけれども、先ほどの答弁で123件の申請があったということですけども、そういう過去の実績に基づいて、どのぐらいの交付税が見込めるのか、新年度からやるということですから、新年度はどの程度予算に計上されているか。 それから許可にいては、いろんな条件がありますけども、そういう条件からと、一定、作るという場所というのは限られてくると思うんですね、そういう限られた場所以外のものがあった場合にどうするのかという問題も出てくると思うんですけども、それについての考え方、例えば指定するのかどうか、その墓ができる、作れる場所というのは、そういうのもあると思うんですけども。 それから第3条のほうでいう、永続的な経営というのがありますけれども、個人について、十分な財産、その他経済的基盤を有するということがありますけども、例えば無縁墓になった場合の対応といいますか、結構無縁墓があって、処理、対応するのに困る状況があるんですよね、お家に建替したい、その自分の土地に他の人がお墓を作っているとか、そういうところが太平洋戦争に混乱期に墓が作られたという所も結構あるんですよね、謝苅地域に。そういう無縁墓についての対応についてはどうなのかという考え方についてお聞かせ願いたいと思います。 ○宮里友常議長  しばらく休憩いたします。 △休憩(14時10分) △再開(14時12分) ○宮里友常議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 伊波興繁保健衛生課長。 ◎伊波興繁保健衛生課長  ただいまの中村議員の御質疑にお答えいたします。県からの実績に応じた交付金につきましては、26年度実績に応じて27年度に入ってくる手続きになっておりますので、26年度予算には計上はしておりません。26年度実績に応じて27年度で計上はしていく予定となっております。 それから法人墓地について指定する場所以外にも建てられるかどうかということでございました。今後、墓地基本計画に基づきまして、墓地許可区域を指定させていただくことで26年度は進めていく予定としておりますので、その部分以外についての設置につきましては、指定できないと、許可はできないということで進めていきたいというふうに考えております。 それから無縁墓の対応についてでございますけども、墓地埋葬法に関する法律、施行規則の中で第3条に死亡者の縁故者がない墳墓、または納骨堂についての対応が記されておりまして、無縁化した墓地については、官報に掲載し、かつ無縁、墳墓等の見やすい場所に設置された立て札に1年間掲示して広告し、その期間中に申し出がなかった場合に町として対応ができるという手続きがありますので、無縁墓地についてはそのような手続きをとった上で、町のほうで対応はさせていただきたいというふうに考えております。 以上です。 ○宮里友常議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  無許可のお墓を建てた場合に、17、18年ぐらい前でしたか、謝苅地域に造ったのを、これを撤去した事例があったんですよね、そういう県が事務やっていた時には、そういう事例があったわけですけども、こういう問題で非常に町が事務でやると、結構トラブルも大きくなる可能性も出てくるので、非常に慎重な対応が求められる問題だと思うんですね。 そこについては、委員会でもあるんですけども、無縁墓についても造れば造るほど増えてくるのは間違いないんですよね。例えば県のほうは、その1年間署名やる場合に、これまでそういう事例があるのかどうか。 たぶん長らく放置されている所も結構あるんですよね、そういう所も含めて町がそういう対応をするのか、それについては、それはまた中の遺骨とか、どうするのかという問題があるんですけども、町としてそういう事務をやる場合に、合祀墓とか、そういう町経営も含めて検討していく、いかなければならない問題なのかなあというふうに思いますけれども、それについてはどうお考えか。 ○宮里友常議長  伊波興繁保健衛生課長。 ◎伊波興繁保健衛生課長  ただいまの御質疑にお答えいたします。無許可で建てられたお墓についての対応でございますけども、先ほどの手続き等がございましたが、最優先されるべきは、承継者の方の確認ということがございますので、その辺の確認をしっかりとやった上で、確認ができないという場合には、あと地域の状況等を勘案して、どういう状況で、この墓について撤去等の対応が必要なのかどうかということを確認した上で、対応については検討させていただきたいというふうに考えております。 それから無縁化した墓の対応について、合祀墓等も検討すべきじゃないかということでございますけども、やはりその少子高齢化、核家族化が進んでいく中で、墳墓の継承者というものがなかなか価値観等の変化もございまして、今後は無縁化するということも十分考えられていく中では、合祀の墓であったりとか、あるいは納骨堂的なものであったりとかというものについては、将来的には検討せざるを得ない課題かなあというふうに考えております。以上です。 ○宮里友常議長  他に質疑ありますか。     (「質疑なし」という声あり) ○宮里友常議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第3号 北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例の制定については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、文教厚生常任委員会に付託いたします。 △日程第8 議案第4号 北谷町景観条例の指定について ○宮里友常議長  日程第8 議案第4号 北谷町景観条例の指定について、北谷町景観条例の制定についてを議題とします。 提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第4号 北谷町景観条例について、その概要及び提案の理由を御説明申し上げます。 本町では、これまで総合計画や都市計画マスタープランのもと各種施策を展開する中で、魅力ある都市景観の形成に努めてきました。 しかしながら、近年の町内の動向等を踏まえ、景観に関する総合的かつ実効性のある展開を図ることが求められております。 そうした中、平成16年6月に景観法が制定されたことで、市町村等が地域の特性を活かした良好な景観形成を推進していく環境が整えられました。 こうした背景を受け、本町では平成24年5月に、景観法に基づく景観行政団体となり、町民及び事業者と協力し、本町の美しい景観を守り、育て創出し、後世へと継承することを目的に、景観法に基づく「北谷町景観計画」を策定すると共に、その計画及び景観法の施行に関し必要な事項を条例で定める必要があるため、本条例を制定するものであります。 以上、北谷町景観条例について、概要及び提案理由の説明を申し上げましたが、議案の具体的な内容につきましては、建設経済部長から説明させますので、御審議の上議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○宮里友常議長  仲地 勲建設経済部長。 ◎仲地勲建設経済部長  議案第4号 北谷町景観条例について、説明いたします。 本条例につきましては、本町の良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法及び景観計画の施行に関し必要な事項を条例で定めることで、景観計画で定めた基準に法的な拘束力を持たせることを目的としております。 まず第1条については、本条例の制定趣旨を明確にし、目的について定めております。 第2条は、当該条例で用いる用語の意味を明確にするため「定義」について定めてあります。 第3条、第4条及び第5条について、良好な景観を形成するための行政、町民及び事業者の責務についてそれぞれ定めております。 第6条は、景観法第8条第1項に基づく景観計画の策定について定めたものであります。 第7条では、地域の景観特性を生かした景観づくりを促進する目的のため、重点地区の指定について定めております。 第8条は、本町における良好な景観の形成に関して、国、県、その他地方公共団体に対して協力を要請することについて定めております。 第9条は、法第16条の規定に基づく届出の方法について、同条第1項第4号の委任規定に基づき定めております。 第10条は、法第16条第7項第11号の委任規定に基づき届出を要しない行為について定めております。 第11条については、変更命令の対象となる特定届出対象行為について、法第17条第1項の規定に基づく委任規定に基づき定めております。 第12条は、法に基づく勧告又は変更命令に従わない者に対して、その旨を公表することについて定めております。 第13条については、法に基づく景観重要建造物又は景観重要樹木を指定について定めております。 第14条は、町が町民及び事業者に対する意識啓発について定めております。 第15条は、良好な景観の形成のための景観アドバイザーを設置できることについて定めております。 第16条は、条例の施行に関して必要な事項について、北谷町景観条例施行規則へ委任することについて定めております。 以上で、北谷町都市景観条例についての説明といたします。 ○宮里友常議長  これから質疑を行います。 18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  本町が観光リーディリング産業ということで町づくりを進めていく上で、この景観条例というのは非常に大事なものではないかというふうに思います。 景観条例については、石垣では大浜市長の時代、23年前に始めて県内でつくられたと思うんですけども、その後、読谷村とか、恩納村とかがつくられていますけれども、この景観条例の主な特徴、例えば高さ制限とか、面積とか、そういう建物についてはどういうふうな状況で、建設する場合の申請、どういうふうになるのか。 建築確認は規制緩和によって全国どこからでも出せるということで、その後ずっと大きな建物が出来てはじめて住民が分かるというような状況もあったりして、こういうところの制限も必要ではないかなあということがありますけれども、それについてどういうふうなことになっているか。 それから、他の所では定義については、いろいろ具体的に書かれていますけれども、第2条では使用する用語は特別な定めのある場合を除くほか、法において適用する用語の例によるということがありますけれども、例えば読谷では、事業者ということの定義、あるいは大規模建築物等の具体化で定義されていますけれども、それについては全部法内の用語で準用されるということなのかどうか。 それから、第6条で景観計画を策定するということと、重点地区の指定ということがありますけれども、これについては策定はいつまでで、重点地域についてはどういう所を考えておられるのかどうか。 それから、第8条で町長は国、県等が実施する公共事業等について町と共通の理念と目標をもって計画づくりを進めていくよう協力要請することができるということがあります。それについて本町の場合は、米軍基地が53パーセントを占めるという点では、もう基地内では何の許可も無く、町が知らない間にどんどん大きな建物が造られるというような状況が出てくるわけなんですけれども、米軍基地に対する適用範囲といいますか、それから協力を要請する範囲というのはどういうお考えであられるのか、お聞かせ願いたいと思います。 それから第13条で、景観づくりに関する調整事項については、計画アドバイザーを置くことができるということで、規則のほうで12条でアドバイザーを委嘱するということで、専門知識を有する者ということなんですけれども、お墓の所では景観審議会、委員会をつくっているわけなんですけど、本町の場合は都市計画課のほうで対応するということですけれども、やっぱり景観というのは専門的な知識が必要ということでのアドバイザーの設置だと思うんですけども、計画審議会にそのアドバイザーがいない中で進めるのか、その委員会は必要だというふうに思うんですけども、必要ないとか考えるのかどうか、そこについてお聞かせ願いたいと思います。 ○宮里友常議長  仲宗根義覚都市建設課長。 ◎仲宗根義覚都市建設課長  中村議員の景観条例に対する御質問でございますが、私のほうで答弁をいたします。が、もし舌足らずの所があれば、また答弁致したいと思います。 まずこの景観法に基づく景観条例でございますが、まず何がどうで、どういうふうに変わるか、そしてこの届出によってどう変わるかというところなんですが、まず大まかに、ポイントと致しましては、その景観法に基づいて、まず景観計画が県の認可条例によって昨年の5月に景観法に基づいて、景観条例団体ということでなっております。 それに基づいて、それをこの計画をどういうふうにしてうまく町民、もしくは行政団体または事業者の皆さんに伝えていくかということが概ね大きな項目になるかと思いますが、まずその中で、まず届出制度がございます。 そして、その届出制度によって、まずどういうことが起きるか申しますと、まず今まで謝苅のマンションの件で申しますと、うちのほうで知らなくても、県外のほうで届出、建築確認を出されれば自然と建ってしまったなあとか、こういうものがあるんだなあということが後で後日分かることになりましたが、今回からはそういうことではなく、景観法に基づいて届けを出すと、それが景観計画の中にございます、まず県で申しますと、高さ13メートル、もしくは建築面積が1千平方メートルを超える物に関しましては、県の条例の大規模行為の届出によって出しておりましたが、うちの町のほうは、よりもっと厳しく3メートルを低くして、10メートルから、また建築面積に関しましては、500メートル少ない500平米以上を越えるものから届出が必要になるということで、より多くの案件を審査して、より良好な景観を誘導できるのではないかということでございます。 その、じゃあすぐそれが効力するかということでございますが、その辺に関しましては、また委員会等々でもありますが、6月1日からに一応施行範囲をしておりますが、こういう一つひとつのものを確実に飲み込んで行政として指導し、町民の理解を得てその建物等々に関して変更命令、届出、勧告制ができるのが、唯一今回の都市計画条例ではないかと思っております。 次に、定義の使用の用語として、第2条にあります用語に関しましては、定義規定でございます景観法7条のほうで、景観行政団体という趣旨のものを謳ってございますが、国等では建築物とは何なのかということで建築基準法上、第2項の1項に規定する建物等々を言いますと、そして屋外広告物に関しては屋外広告物法に伴って第2条の1項に規定にする屋外広告物をいうことで、そして公共施設等々に関しましては、道路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港等も公共に伴うものを建設施設をいう事となっております。 そして国立公園、それは自然公園法に則って第3条に規定する国立公園を言うことでやっております。 第4条、5条がございますが、これは国の政策も御存知でございますが、町の責務ということで、景観づくりにおいての町民の責務を規定してございます。そして第5条の事業者の責務ということがございますが、これに関しましても、町民、自治体、そして事業者も景観づくりにおける事業者の責務ということで規定をしてございます。 景観法も国の責務ということで、景観法の第3条におきましては、国はどういうことをやっていきますよと、そしてこういう良好な景観の形成に関する啓発及び地域の復旧を通じて理念を求めて国民の理解を得ていくと、そして第4条には地方公共団体の責務、そして第5条の事業者の責務等々を謳ってございます。 そして第6条景観計画の策定につきまして、本町の策定につきましては、景観法第8条の第1項に基づく景観計画に基づいて策定をしてあります。 その1番に景観計画の景観法の第1条1項に基づきまして、現にある良好な景観を保全する必要がある認める地域ということで、町全域を景観計画の地域と謳ってございます。 第7条景観形成重点地域の指定があるかということなんですが、もしその町内で自然をうまく利用し、生かしていく、それにはもちろん住民のコンセンサス等々が必要になるかと思いますが、やるとすれば、自然が一番残っている東部地域ではないかなあと思っておりますが、それを指定するということは、まだ考えてはおりませんが、その他に例としましては、読谷村の座喜味城趾等々、そして首里城の周辺とか、そういうところを景観重点地域に指定されていることでございます。 そして、第8条の国県等に関する協力の要請ということで、米軍施設が53パーセントが基地であると、そして残りのこういうものに関してどうにか、その景観条例の中をくみ取ってできないかということでございますが、それに関しましては、今後の考え方、いろいろ国県とも相談をしながら出来る範囲で検討して進めていくべきだと思っております。 15条の景観アドバイザーの件で、規則のほうで第13条の中でアドバイザーの委嘱に掲げる分野とありますが、先ほどどういう認識の学識等々が必要かというものでございましたが、この分野に関しましては、学識経験者としましては、都市計画分野とか、土木、建築、造園、彫刻、その分野に関した方々を専門的な立場からアドバイスを行っていきたいなあと考えております。 その景観アドバイザーの業務の範囲となりますけど、その中では町民、事業者等が行う良好な計画の形勢に関する助言、そして町が行う良好な景観の形成に関する施策、事業に関する助言、町民、事業者、町等が行う景観に関する勉強会、講演会及び視察等の講師等を通して、また最後に町民、事業者、町民等が行う良好な景観の形成に向けた取り組みを支援する活動等々に生かしていきたいということでございます。以上でございます。 答弁漏れがございました。その中で都市計画審議会の件なんでございますが、その中で先ほど、どういうアドバイザーとの、どういう都市景観審議会が役割が果たすかということですが、その中で、都市景観審議会条例の一部の4項ですが、良好な景観の形勢に関する条項、視察に関する審議審査をするということになっておりまして、その分野で、審議会の諮問答申になるかと思いますが、この辺に関しましては、また勧告とか、そういう届出の是正命令等々に関するときには、その審議委員会にはかりまして、その返還命令の指示、そして勧告公表のアドバイスを受けて諮問答申を受けて行っていくことになると思います。以上でございます。 ○宮里友常議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  3条の3,これは都市計画審議会ではなくて、景観審議委員会、そういうのが必要ではないかということをお尋ねしたつもりなんですけど、景観アドバイザーも意見を聞くわけですから、やっぱりそういう人達も加わった審議委員会が必要じゃないかなあというふうに思ってお尋ねしたんですが、この条例が出来るまで、担当課のほうは御苦労なされて、それぞれの地域からの意見なんかも、意見交換を交わしながら積み上げてきたと思うんですけども、そういう審査会、委員会が必要ではないかなあということに対する町のお考えをお尋ねしたいのと。町の責務として、景観づくりに関する重要な施策に関することについては、都市計画審議会の意見を聞かなければならないとなっているわけなんですよね。アドバイザーの意見じゃないですよ。そういった点では、委員会をアドバイザーも加わった委員会が必要ではないかということの質問だったんですけど、それについてはいかがでしょうか。 それから、景観の重要建造物の標識というのがありますけれども、これについて規則のほうで、第10条で、次に掲げる事項を記載するものとするということで、指定番号とか、いろいろ景観、重要建造物の名称とかあるんですけども、先ほど座喜味城趾のことが出されていましたけれども、座喜味城趾は座喜味城趾で環境保全条例というのがあるわけですよね、そういう重要建造物という、北谷グスクが返還されれば、そういうものも出てくると思うんですけども、そういう景観アドバイザーについては、きちっとそういう、当初から景観づくりのそういう重要施策という、そういうものを作る段階から一緒に委員会に加わってやってもらう必要はないかということですが、それについていかがでしょうか。 それから米軍基地については、きちっとやっていかないと高層ビルが、ああいう自然環境の豊かな所にバンバン出ると、やっぱりまず電波が届かなくなるとか、そう言う問題。景観もありますけれども、いろんな弊害も出てくるものですから、きちっと米軍に対してもそういう開発行為、あるいは構造物の建築についてはきちっと、北谷町の景観条例に基づいて町長の協力要請を受けてもらうということが必要ではないかと思いますが、それについて再度お願いします。 ○宮里友常議長  仲宗根義覚都市建設課長。 ◎仲宗根義覚都市建設課長  中村議員の質疑にお答えしたいと思います。まず先ほどから重要建造物等々の指定についてということでありまして、北谷グスク等々も将来的にはそういう建造物ではなくても、そういう指定ができるんじゃないかということで、質問だと思っておりますが、そのとおりでございまして、現在、あしびなー公園の所に、目取眞邸、古い家もある、そういうのも指定すればいいのかと、あれは文化庁のほうで指定はされているということがございますので、特段、町のほうで、例えば観覧車がございます。あれは町のメインテーマ、北谷町の唯一の観覧車ということもございます。そういうのも今後もし意見等とかあれば、案でもございませんが、私の話でございますが、そういうのも建造物として指定はできるのではないかと考えておりますが。 それとまた先程来から都市計画審議委員会の話しになりましたが、都市計画審議委員会の条例の中の、審議会条例の中の第7条で、関係者の出席を必要があるときは関係者の出席を求めるということで、その意見を聞くということがございます。その中で、景観アドバイザーとしての方々、景観に関しての専門的な知識を有した学識者の方々をその場に出席を求めて、今回の諮問答申等が、問題等があればそれに審議をしていただき回答をしていただくということになるかと思います。 そして米軍基地の話で、自然環境、米軍基地の中の自然環境の破壊等々、その景観条例が出来たことによって、米軍に対してもそういうのがありますよということで指摘をいただいておりますが、議員の言うとおりでございまして、担当課としても時間等々を考え、次年度も含めながら沖縄防衛局のほうに今回の条例の提案があれば、こういう条例がありますということで、米軍のほうに重々見てもらって、意見等々がございましたら、また一緒に協力しながらやっていきたいなと思っております。以上です。 答弁漏れがございまして、先程来から私が都市計画審議委員会等々の話をしていますが、議員の話になると、委員会の設置が必要ではないかという話しでございますが、この件に関しましては、今後その中身、そして要請、そしていろんな住民からの問い合わせ等々に対応しながらいろいろ検討していきたいと思っております。以上です。 ○宮里友常議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  第3条で言う景観づくりに関する重要な施策というのは、どこで作るかということなんですよね、それを町は、町の責務として都市計画審議会に意見を聞かなければならないということになるものですから、それはアドバイザーも含めた景観形成、その審議会みたいなものを作った後に、それが出来て、都市計画のものを審議会の意見を聞くなら話は分かりますけども、その都市計画審議会にアドバイザーも入って、景観づくりを重要な施策を作ったのをまた都市計画審議会に聞くということになるような、ものにならんかということがあって、それでこういう条例だったら別の審議、景観審議委員会を作らなければならないかということでお尋ねしたわけですから、そのところは、やっぱりもうちょっと整備したほうがいいんではないかなあということでお尋ねしたわけです。 それから米軍については、きちっとやっていく必要があると思いますので、ぜひそこのところも努力していただきたいと思います。以上です。 ○宮里友常議長  他に質疑ありませんか。     (「質疑なし」という声あり) ○宮里友常議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第4号 北谷町景観条例の指定については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、経済工務常任委員会に付託いたします。 △日程第9 議案第5号 北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例の制定について ○宮里友常議長  日程第9 議案第5号 北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例の制定についてを議題とします。 提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第5号 北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例の制定について、その概要及び提案の理由を御説明申し上げます。 北谷町観光情報センターは、本町の観光情報の提供及び発信により、町民と来訪者との交流を促進し、地域活性化と観光振興に資する拠点として整備を進めてきており、今年3月中旬には完成の予定であります。 これに伴い、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、条例の制定が必要となっております。これが本議案の提案する理由であります。 なお具体的な内容につきましては、建設経済部長から説明させたいと存じます。御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○宮里友常議長  仲地 勲建設経済部長。 ◎仲地勲建設経済部長  議案第5号 北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例の制定につきまして、説明いたします。 資料として、施行規則や図面も添付しておりますので、参照いただきたいと思います。 第1条につきましては、本条例の趣旨を規定しております。 第2条は、北谷町観光情報センターの設置目的を規定しております。 これは北谷町の観光情報の提供及び発信により、町民と来訪者との交流を促進し、地域活性化と観光振興に資する拠点として位置付けるものであります。 第3条は、北谷町観光情報センターの名称及び位置について規定をしております。 第4条は、北谷町観光情報センターが観光案内施設、多目的施設、その他の施設の3つの施設から構成されていることを定義されております。 第5条は、北谷町観光情報センターの業務について、5つの項目を規定しております。 第6条は、北谷町観光情報センターの管理を指定管理者に行わせることができることを定めた規定であります。 第7条は、指定管理者の指定の手続等について規定しております。 第8条は、指定管理者が行う業務についての項目を規定しております。 第9条は、北谷町観光情報センターの開館時間について規定しております。開館時間は、午前9時から午後7時までとなっておりますが、必要に応じて変更可能となっております。 第10条は、北谷町観光情報センターの休館日について規定しております。休館日は12月29日から翌年の1月3日となっておりますが、必要に応じて変更可能となっております。さらに、臨時休館も可能となっております。 第11条は、施設を使用することができる者について、3つの項目を規定しております。 第12条は、施設を使用する者に対し、町長又は指定管理者の許可をあらかじめ受けなければならない旨を規定しております。 第13条は、第12条の町長又は指定管理者が許可を行う際の基準について、5項目を規定しております。 第14条は、施設の使用期間を定めた規定となっており、観光案内施設等の使用期間については原則7日までとなっております。多目的施設の使用期間については5年以内で更新可能となっております。 第15条は、施設の使用料について規定しております。観光案内施設等使用者は、別表第1に定めた額になっております。ただし、指定管理者が管理を行う場合においては、利用料金として扱うことになっております。 多目的施設使用料は、別表第2に定めた額になっております。 第16条は、使用料の減免について規定しております。 第17条では、納めていただきました使用料については、これを還付しない旨を規定しております。 第18条は、原則として使用料の6月分に相当する額の保証金を町長に対して支払わなければならない旨を定めております。 第19条は、多目的施設使用者が負担しなければならない費用について規定をしております。 第20条は、第19条の費用のうち、多目的施設使用者の共通の利益を図るため特に必要があると認めたものを共益費として、町長又は指定管理者が徴収することができる旨を規定しております。 第21条は、指定管理者に管理を行わせる場合においては、観光案内施設等使用者の利用料金を指定管理者の収入として収受させる旨を規定しております。なお、利用料金は、別表第1に定める額の範囲内において、町長承認を得て定めることになっております。 第22条は、第21条の利用料金の減免について定めた規定であります。 第23条は、施設の使用許可の取消し等について、7つの項目を規定いたしております。 第24条は、一般の利用者に対する禁止行為について、4つの項目を規定しております。 第25条は、施設の使用許可を受けた者に対して、その権利の譲渡又は転貸の禁止をした規定となっております。 第26条は、施設使用の終了時、制限、変更、取消があった場合は、原状回復をしてから返還しなければならない旨を規定いたしております。 第27条は、施設の損害賠償について定めた規定であります。 第28条は、本条例の施行に際し、必要な事項を規則にゆだねる規定となっています。 本条例は、平成26年6月1日から施行することとしています。 準備行為については、条例施行日前においても行うことができる旨、定めることにいたしております。 以上、北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例についての説明といたします。 ○宮里友常議長  しばらく休憩します。 △休憩(14時44分) △再開(14時55分) ○宮里友常議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 これから質疑を行います。     (「質疑なし」という声あり) ○宮里友常議長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第5号 北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例の制定については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、経済工務常任委員会に付託いたします。 △日程第10 議案第6号 北谷町下水道条例の一部を改正する条例について
    ○宮里友常議長  日程第10 議案第6号 北谷町下水道条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第6号 北谷町下水道条例の一部を改正する条例について、提案理由及び概要を御説明申し上げます。 北谷町下水道条例の一部を改正する条例の提案理由につきましては、平成24年8月22日に公布された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」等により消費税法及び地方税法の一部が改正されたことに伴い、消費税率の引き上げが行われることから、本町においても下水道使用料の消費税率の見直し、及び消費税法の特例並びに外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税による条文を明記するため、北谷町下水道条例の一部を改正するものであります。 以上、北谷町下水道条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げましたが、議案の具体的内容につきましては、建設経済部長から説明させますので、御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○宮里友常議長  仲地 勲建設経済部長。 ◎仲地勲建設経済部長  議案第6号 北谷町下水道条例の一部を改正する条例について、説明いたします。新旧対照表を添付してありますので、御参照いただきたいと思います。 北谷町下水道条例第21条中表以外の部分を次のように改めております。 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金と超過料金の合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。 また、第21条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加えております。 第2項として、前項の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第7条第1項各号に掲げる者及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条第1項に規定する大使館等又は大使等の使用料の額は、基本料金と超過料金の合計額とする。 この改正は、これまで各法律において消費税法の特例により消費税が免除になっていることから、条文において明確にする必要があり追加をしております。 なお、附則第1項につきましては、この条例の施行期日を平成26年4月1日としております。 また、附則第2項の経過措置につきましては、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る率については、なお従前の例によるものとしております。 以上、北谷町下水道条例の一部を改正する条例についての説明といたします。 ○宮里友常議長  これから質疑を行います。 18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  第21条100分の100を乗じて得た額が、今回の改正で消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき、地方消費税額に相当する額を加えた額とするということに変更になっています。従来100分の3とか、5とか、100、そういう数字を打ってきたわけなんですけども、今回こういう地方消費税額に相当するということに変更になった理由、それについて。他の自治体ではまたどういうふうな条例の打ち方されているのか、今回、この変更によって料金、収入について、どういうふうな変化があるのかについて、お聞かせ願いたいと思います。 ○宮里友常議長  照屋一博施設管理課長。 ◎照屋一博施設管理課長  ただいまの御質疑にお答えしたいと思います。まず標記の問題がございましたけれども、これまで100分の105という標記をしてきたのが、今回は消費税、そして地方消費税を合算した額ということで、文言標記したのは何故かということですけれども、我々としまして、今回26年4月1日に消費税が合算で8パーセントになっていると、そしてその1年半後の27年10月1日には10パーセントが想定をされているというのがございまして、この1年半の間に2回変更が生じるだろうというのがございまして、それで今回の標記にしております。 これにつきましては、国から示されております下水道の標準条例がございます。これに沿って今回我々は作成をしてきたというところでございます。 そして近隣において、どういうふうな、自治体ではどういうふうな条例の体制になっているかということでありますけれども、去る12月定例会において、この100分の108という標記をしたのが、宜野湾市、浦添市、中城村、西原町、南風原町、そして我々と同様な標準条例をもとにやったところが北中城村であります。そして2月定例で、これは確認はちょっととってございませんけども、沖縄市においては当初標準条例で提案をしたいというところであったようですけれども、100分の8ということで、標記をしたというところがございます。 そして同じく3月定例で上程をしているのが、読谷村でございますけれども、そちらのほうも標準条例、我々と同じような文言標記でやっているというところでございます。 そして、今回の消費税を転嫁をしていくということで、どれぐらい財政的に変化があるかというところですけれども、24年度は決算が出ておりますので、試算をしますと、約3パーセントの増で、消費税増で約700万円の増になるだろうというふうに考えております。以上であります。 ○宮里友常議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  すぐ10パーセントになる可能性があるということで、今回標準条例に基づくということでしたけれども、100分の105というのがこれまで、これは標準条例ではなかったわけですか、それについてその打った理由、それについてお聞かせ願います。 それから第2項について、この意味を説明お願いしたいと思います。ただ米軍の地域協定に基づく消費税免除の件だと思うんですけども、その条例の中身についてお聞かせ願いたいというふうに思います。 今回の3パーセント消費税転嫁分で700万円の増と、負担増ということになんですけども、全体的に米軍下水道については免除ということですけども、全体として町の財政における下水道財政、収入はいくらで、そのうち消費税分がいくらで、米軍についてどの程度、免除分がどの程度、立方で分かれば御説明願いたいと思います。 ○宮里友常議長  しばらく休憩いたします。 △休憩(15時10分) △再開(15時13分) ○宮里友常議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 照屋一博施設管理課長。 ◎照屋一博施設管理課長  手元に資料を持っているぶんで説明をさせていただきたいと思いますけれども、まず21条の変更についてでありますけれども、こちらの規定につきましては、先ほど部長の説明でありましたとおり、米軍関係の使用料については消費税が減免をさせているというところがございます。 ただ水道のほうは、条例の中できちんと、その免除になっているというものが規定をされておりましたけれども、下水道のほうにはその規定がなかった関係で、この明文化する関係で、法律でありますので、当然免除になるんですけれども、明文化する関係で今回追加をしたと、併せて租税特別措置法の第86条第1項の大使館等についても免除になるというところでありますので、これを併せて明文化をしたというところでございます。 そして次に、米軍の関係は先に言いましたように免除になりますので、負担増とかというものはございません。町の財政の件でありましたけれども、平成24年度実績で申し訳ありませんけども、実績としましての使用料としましては、立米で言いますと、24年度になりますけれども、こちらの方が立米でいきますと、224万7千152立法メートル、金額にしますと1億6千441万195円ということで、23年度においてもほぼ同額の数字となっているところでございます。 すみませんけれども、先ほど質問があった分について全て答えられたかどうか分かりませんけれども、もう一度質問ございましたら、それについてはいまお答えできる分はお答えしますけれども、それ以外については委員会の方でお答えさせていただきたいというふうに思います。以上であります。 ○宮里友常議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  米軍の使用料については、水道については沖縄市の条例に基づいて水道使用料を貰っているんですけども、下水道については北谷町において使用料をとって分配、3市町で分配ということになるんですけども、この本来水道条例に基づく範囲で下水道料金も確定されるわけなんですけども、沖縄市の水道で、水道使用量をとって下水は北谷町のもので取るという、不都合が出てくる問題があると思うんですけども、本来ならば大口の米軍の下水道使用料も、これは沖縄市並の下水道資料体系に基づいてやるべきではないかなあというところがあるんですけど、そういう見直しも必要ではないのか、これを見直すことによって、現在1億円余りの一般財源からの下水道の財政の繰入とかあるわけですから、そういう軽減する意味でも、やっぱりきちっと取るべきところは取る必要があるんじゃないかなあと、米軍については消費税も課さられないという点では、8パーセント分だけでもかなりの額なんですよね。そういった点では、米軍の下水道使用料も見直してやっていくべきではないかなあというふうに思うんですけれども、それについて3市町の考え方があるので、これについて消費税の転嫁の問題も含めて3市町での検討というのは、やられたことがあるのか。 ○宮里友常議長  照屋一博施設管理課長。 ◎照屋一博施設管理課長  お答えしたいと思います。先ほど申し上げましたように、米軍の使用料につきましては、水道であれ、下水道であれ、免除されているということですので、それぞれの消費税、以外の部分の利用料について料金体系が各市町村同じではないというのがございます。ただ議員がおっしゃっていたように、水道については沖縄市の水道利用料金を使って算定をして分配をしていると、ただ下水道も高い所で基準をとったらどうかというふうに聞こえたんですけれども、これについては、これまでも長い間3市町で協議をしてきて、流末がどうしても北谷町を通って公共から流域に流れていくという関係からすると、北谷町の条例を使っていくということで、3市町で合意をもらっているところですので、それについては消費税を転嫁する、しないというものの議論まではやってないというところであります。 ただし、先ほどじゃあ利用料金を改定する考えはないかというお話でしたけれども、これについては、北谷町内でやはり大きくいま水道であれ、下水道であれ、敷設した管の回収をしなければいけないというのが出てきます。 それで我々もこの負担金、県に払っている負担金がありますけれども、これも年々負担になってきております。これについては、当然各自治体で負担をしなければいけない部分でありますけれども、それで料金体系については、いま見直し作業をやっております。これについても会議をもちながらやってきておりますけれども、これについては、早ければ6月ぐらいには、また皆さんの方に御説明ができるのかなあというところでいの考えているところです。 これには、ただ我々が利用料金を上げていくということについては、今度先ほどお話がありました2自治体についても説明をしていきたいと、そして当事者と成りうる、我々が想定しているのは、いま米軍基地が大きいんですけれども、そこにもやはり説明をしなければいけないだろうということで考えているところで、料金の改正を一般の家庭の方にはなるべくしわ寄せがないような形で、ただし大口の方にはそれなりの負担を、いま累進ですので、お願いをしたいというところで考えているところであります。以上であります。 ○宮里友常議長  他に質疑はありませんか。     (「質疑なし」という声あり) ○宮里友常議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第6号 北谷町下水道条例の一部を改正する条例については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、経済工務常任委員会に付託いたします。 △日程第11 議案第7号 北谷町水道給水条例の一部を改正する条例について ○宮里友常議長  日程第11 議案第7号 北谷町水道給水条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第7号 北谷町水道給水条例の一部を改正する条例について、提案理由及び概要を御説明申し上げます。 北谷町水道給水条例の一部を改正する条例の提案理由につきましては、平成24年8月22日に公布された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)」等により、消費税法及び地方税法の一部が改正されたことに伴い、消費税率の引き上げが行われることから、本町においても水道料金の消費税率を見直しするため,北谷町水道給水条例の一部を改正するものであります。 以上、北谷町水道給水条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げましたが、議案の具体的な内容につきましては、水道課長から説明させたいと存じます。御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○宮里友常議長  伊禮秀樹水道課長。 ◎伊禮秀樹水道課長  議案第7号 北谷町水道給水条例の一部を改正する条例について、その具体的内容を御説明いたします。新旧対照表を添付しておりますので、御参照下さい。 北谷町水道給水条例第26条の表以外の部分を次のように改めております。 料金は、次の料金表の基本料金と超過料金との合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。 また、第26条に次の1項を加えております。 第2項として、前項の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第7条第1項各号に揚げる者及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条第1項に規定する大使館等又は大使等の料金の額は、基本料金と超過料金との合計とする。 この第2項については、租税特別措置法の規定が今までの条例に明記されてなかったため、新たに追加しております。 なお、附則第1項につきましては、この条例の施行期日を平成26年4月1日としております。 また、附則第2項の経過措置につきましては、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するものに係る率については、なお従前の例によるものとしております。 以上、北谷町水道給水条例の一部を改正する条例についての説明といたします。 ○宮里友常議長  これから質疑を行います。 18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  地域協定に基づくアメリカ合衆国との関係では、下水道にはなかったけれども、水道には出ているわけですよね、ただし、この場合において1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てるというものもあったんですけども、これもう削られているわけですよね、これも標準、条例に基づくものだということですけども、その端数が出た場合の取り扱いはどうなのかということが1つ。 それから今回の消費税が5パーセントから8パーセントに引き上げられることによって、どの程度の負担増になるのかということですね。これについて全体額を説明してもらいたいと思います。 それからこういう消費税増税というのは、やっぱり低所得者の皆さん世帯に係る負担というのは、重いものがあるんですけれども、基本料金、本町の場合で、1人暮らしの高齢者の皆さんとか、多くなっているんですけれども、基本料金以内の使用、あるいはお家に居なくて入院している場合でも基本料金を払わなければいけないということでありますけれども、本町における基本料金はいくらで、県内、中部市町村との比較でどうなっているか、それについて示していただきたいというふうに思います。 それから本町における水道の収支バランス、単年度で黒字なのか、どの程度の黒字になっているか、それについて説明をお願いしたいと思います。 ○宮里友常議長  伊禮秀樹水道課長。 ◎伊禮秀樹水道課長  ただいまの御質問にお答えします。 まず端数についてですが、その端数が生じたものにつきましては、その端数を切り捨てるものとなっております。前の条例と変わらないということになります。 あと基本料金につきましては、中部市町村ではどういった位置づけなのかということなんですが、中部市町村の中でも北谷町のほうは基本料金は嘉手納に次ぐ2番目に安いものとなっております。 基本料金につきましては、いま家事用で10立方メートル当たりで1100円となっております。それと、その消費税引き上げに対する影響ということなんですが、3パーセント引き上げに関して、約1千700万円ぐらいの影響が出るものと思います。 それと消費バランスでありますが、平成24年度における決算時において、水道事業においては約1億円ぐらいの黒字ということになっております。以上です。 ○宮里友常議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  1円未満については、同じということです、条例は打たれてないんですよね、それについては規則なんかであるんですか。標準条例という所では、第21条で使用料の策定というところで、その端数の問題については出てないんですよね。同じですということではないと思うんですけども、それについて。 それから基本料金1100円、10立方以内ということですけども、嘉手納が650円、沖縄市は865円なんですよね、嘉手納に次ぐ安さじゃないと思うんですよ。それから那覇市は基本料金620円、だから北谷町の場合、基本料金が高いではないかなあというふうに思うんですね。 だから少なくとも、これだけ1億円の黒字が出るという点では、そういう低所得者の皆さんの負担軽減、その消費税が増税で1100円余も増やすんであれば、そういうところも見直す必要があるではないかなあというふうに思うんですね。 現在、基本料金内を支払っている世帯というのは何世帯ぐらいあるのか、それ分かりましたら答弁お願いしたいと思います。 ○宮里友常議長  伊禮秀樹水道課長。 ◎伊禮秀樹水道課長  まず消費税の1円未満の切り捨ての部分につきましては、今後も今までどおりの運用をしていきたいと考えております。 それと基本料金以下の世帯数なんですが、手持ちの資料で、ちょっと1月分で計算しますと、約1530件が基本料金内に収まっていることとなります。 それと、基本料金の件で嘉手納の次に中部では安い料金といって御説明しましたが、沖縄市の場合は、基本料金が口径別でされておりまして、使用数量が8立方までということになっておりますので、北谷町の場合は10立方で計算していますので、その分安くなっていると思います。以上です。 ○宮里友常議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  1円の端数の問題について額は小さいけれども、以前はそういう条例で打っているわけですよね、それは従前どおりにやりますということなんですけども、これじゃあ打たなくてもいいということですよね、どこで規則で決めるのかということを先ほど聞いたわけです。 その切り捨てなのか、切り上げるのか分からないわけですよね、正直言って。新のものでは。どこで規定するのかどうかというのが分からないものですから、額は小さくてもきちっとやっておく必要があるのではないかなあと思ってお尋ねしたわけです。 それから沖縄市のものについては、これは口径が違うということで、一般用は13ミリから20ミリですよね、口径。これが沖縄市は10立方が基本料金が865円になっているんですよ、ちょっと今の答弁と食い違うので、これは委員会でまた確認していただきたいんですけども、那覇市が一般用620円という、本来基本料金というのは安くして、使用しない所は取らないというのが累進課税も含めてそういう徴収の在り方だと思うんですよ。 だから使わない所も、使う所も基本料金で1100円というのはどうかなあという、いろいろ施設整備とか言いますけれども、その施設整備のことを言うんでしたら、やっぱり大口径はもっと施設整備に合わせた料金体系を見直す必要があるんではないかなあというふうに思いますので、そこのところはきちっと調べていただいて、負担の厳しいところは見直すというところも必要ではないかなあというふうに思うんですけども、それについて最後にお尋ねしたいと思います。 ○宮里友常議長  伊禮秀樹水道課長。 ◎伊禮秀樹水道課長  お答えします。1円未満の切捨て、端数の切捨てについては、今後規則等に検討を行っていきたいと考えております。 それと基本料金の件なんですが、使わなくても1155円、うちのほうは徴収はしているんですけど、使わない方については、うちの職員もなんかあれば、そういった基本料金が発生しますよということで周知してやっています。なかなか会えないとか、そういった絡みもありますので、今後はそういった周知も徹底してやっていきたいなあと考えております。 基本料金の見直しについてなんですが、それについては、いま現在、検討、そういったのは見直しする予定はございません。以上です。 ○宮里友常議長  他に質疑ありませんか。     (「質疑なし」という声あり) ○宮里友常議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第7号 北谷町水道給水条例の一部を改正する条例については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、経済工務常任委員会に付託いたします。 △日程第12 議案第8号 不動産の取得について ○宮里友常議長  日程第12 議案第8号 不動産の取得についてを議題とします。 提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第8号 不動産の取得について、提案理由を御説明申し上げます。 今回の議案につきましては、北谷町防災拠点整備事業の用に供する土地を取得するものであります。 取得する土地は、沖縄職業訓練支援センターの一部土地で、北谷町字吉原717番27、他2筆の面積1万6千874.27平方メートルであります。取得金額は、4億3千209万5千円でございます。 所有者は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構となっております。 つきましては、北谷町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものであります。 なお、議案の具体的な内容につきましては、総務部長に説明させたいと存じます。御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○宮里友常議長  謝花良継総務部長。 ◎謝花良継総務部長  議案第8号 不動産の取得について、その具体的内容について説明いたします。 まず、議案書に添付してあります資料1を御参照いただきたいと思います。 資料1は、今回購入する土地が表示されており、項目として左から所在、地番、種類、地目、地積が記載されております。 対象土地は3筆ございます。1筆目は、北谷町字吉原栄口原717番27、2筆目は、字吉原殿原791番9、最後に字吉原殿原791番10の合計面積2万874平方メートルのうち、1万6千874.27平方メートルの取得となっております。 地積の残り面積3千999.73平方メートルについては、去る12月定例議会において本事業に係る補正予算で債務負担行為の議決をいただきました沖縄県町村土地開発公社による先行取得分となっております。 次に、資料2は、防災拠点整備事業の位置図であります。 資料3は、今回購入する土地の地積図となっております。 以上、議案第8号 不動産の取得についての説明といたします。 ○宮里友常議長  これから質疑を行います。質疑ありませんか。     (「質疑なし」という声あり) ○宮里友常議長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第8号 不動産の取得については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、経済工務常任委員会に付託いたします。 △日程第13 議員派遣の件 ○宮里友常議長  日程第13 議員派遣の件を議題とします。 お諮りします。議員派遣の件については別紙のとおり地方自治法第100条第13項及び北谷町議会会議規則第122条の規定により議員を派遣することに御異議ございませんか。     (「異議なし」という声あり) ○宮里友常議長  異議なしと認めます。 したがって、議員派遣の件については別紙のとおり決定しました。 次に、お諮りします。ただいま可決された議員派遣の内容に今後変更を要するときはその取り扱いを議長に一任願いたいと思います。御異議ございませんか。     (「異議なし」という声あり) ○宮里友常議長  異議なしと認め、議員に一任することに決定しました。(散会宣告) ○宮里友常議長  以上で本日の日程は全部終了しました。明日は午前10時から、平成25年度事業及び、平成26年度事業計画箇所等の現場視察を行います。これで本日は散会します。 △散会(15時47分)  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。  北谷町議会議長  宮里友常  北谷町議会議員  玉那覇淑子  北谷町議会議員  宮里 歩...